令和7年分から所得税の基礎控除が引き上げられ、令和8年分も同じ仕組みが続いています。この記事では、新しい控除額の表と、役員報酬の手取り・設計への影響を整理します。
令和7年分から所得税の基礎控除が引き上げられ、令和8年分も同じ仕組みが続いています。この記事では、新しい控除額の表と、役員報酬の手取り・設計への影響を整理します。
この記事の要点
改正前(令和6年分以前)の基礎控除は、合計所得2,350万円以下なら一律48万円でした。
令和7年分・令和8年分は、所得に応じた段階制で最大95万円になっています。
| 納税者本人の合計所得金額 | 控除額(年額) |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 |
| 2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
低い所得帯ほど引き上げ幅が大きく、合計所得655万円超では58万円(+10万円)にとどまります。なお132万円超2,350万円以下の上乗せ部分は令和7年分・令和8年分の措置で、令和9年分以後は「132万円以下95万円・それ以外(2,350万円以下)58万円」の形になります。
役員報酬の月額が同じでも、基礎控除が増えた分だけ課税所得が減り、所得税が軽くなります。
たとえば報酬月20万円(年収240万円)の一人社長の場合、給与所得は160万円で、基礎控除は48万円から88万円へ40万円増えます。この帯の所得税率は5%なので、所得税は年約2万円軽くなる計算です(復興特別所得税込み・弊所試算)。
すでに公開している手取り早見表(月額10万〜70万円)は、この新しい基礎控除で計算しています。
今回の引き上げは所得税の話です。住民税の基礎控除は43万円のまま変わっていません。
「手取りが増える」と言っても、動くのは所得税の部分だけ。住民税と社会保険料はこの改正では動きません。効果を二重に見積もらないよう注意してください。
基礎控除は報酬の額によらず本人の所得に応じて適用されるため、この改正で「最適な報酬月額」の大枠が動くことはあまりありません。
ただし、次に当てはまる方は数字の確認をおすすめします。
税制は毎年動きます。数年前の試算のまま報酬を据え置いている方は、いまの控除額・いまの料率で計算し直すと結果が変わっているかもしれません。
弊所のシミュレーションは令和8年分の基礎控除・令和8年度の社会保険料率で計算しています。あなたの数字でその場で確かめてください。
※本記事の税額は、社長おひとり・基礎控除のみ・東京都の令和8年度料率での概算です。
この記事の内容は、あなたの数字でその場で試算できます。
役員報酬シミュレーションで実際にあなたの数字で試す→※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。
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