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基礎控除の引き上げで役員報酬の手取りはどう変わる — 令和8年分の控除額を整理

コラム

令和7年分から所得税の基礎控除が引き上げられ、令和8年分も同じ仕組みが続いています。この記事では、新しい控除額の表と、役員報酬の手取り・設計への影響を整理します。

この記事の要点

  • 基礎控除は一律48万円から、所得に応じて最大95万円へ引き上げられた(令和7年分から)
  • 報酬月20万円の一人社長なら、所得税が年約2万円軽くなる計算(弊所試算)
  • 住民税の基礎控除は43万円のまま。「所得税だけ軽くなる」改正である点に注意

何が変わったか — 所得に応じた段階制に

改正前(令和6年分以前)の基礎控除は、合計所得2,350万円以下なら一律48万円でした。

令和7年分・令和8年分は、所得に応じた段階制で最大95万円になっています。

所得税の基礎控除(令和8年分)
納税者本人の合計所得金額控除額(年額)
132万円以下95万円
132万円超336万円以下88万円
336万円超489万円以下68万円
489万円超655万円以下63万円
655万円超2,350万円以下58万円
2,350万円超2,400万円以下48万円

低い所得帯ほど引き上げ幅が大きく、合計所得655万円超では58万円(+10万円)にとどまります。なお132万円超2,350万円以下の上乗せ部分は令和7年分・令和8年分の措置で、令和9年分以後は「132万円以下95万円・それ以外(2,350万円以下)58万円」の形になります。

役員報酬への影響 — 手取りが少し増える

役員報酬の月額が同じでも、基礎控除が増えた分だけ課税所得が減り、所得税が軽くなります。

たとえば報酬月20万円(年収240万円)の一人社長の場合、給与所得は160万円で、基礎控除は48万円から88万円へ40万円増えます。この帯の所得税率は5%なので、所得税は年約2万円軽くなる計算です(復興特別所得税込み・弊所試算)。

すでに公開している手取り早見表(月額10万〜70万円)は、この新しい基礎控除で計算しています。

注意 — 住民税は変わらない

今回の引き上げは所得税の話です。住民税の基礎控除は43万円のまま変わっていません。

「手取りが増える」と言っても、動くのは所得税の部分だけ。住民税と社会保険料はこの改正では動きません。効果を二重に見積もらないよう注意してください。

役員報酬の設計は見直すべきか

基礎控除は報酬の額によらず本人の所得に応じて適用されるため、この改正で「最適な報酬月額」の大枠が動くことはあまりありません。

ただし、次に当てはまる方は数字の確認をおすすめします。

  1. 配偶者に報酬を分けている、または分けようとしている方 — 扶養や配偶者控除の判定に使う所得の基準も同時期に変わっており、分け方の損得計算が改正前とは異なります
  2. 事前確定届出給与で月給と賞与を配分している方 — 税額の前提が変わるため、配分の試算を最新の控除額でやり直す価値があります
  3. 報酬を数年前に決めたまま見直していない方 — 改正をきっかけに、手取りと負担の全体を確かめる良い機会です

まとめ — 最新の前提で試算し直す

税制は毎年動きます。数年前の試算のまま報酬を据え置いている方は、いまの控除額・いまの料率で計算し直すと結果が変わっているかもしれません。

弊所のシミュレーションは令和8年分の基礎控除・令和8年度の社会保険料率で計算しています。あなたの数字でその場で確かめてください。

※本記事の税額は、社長おひとり・基礎控除のみ・東京都の令和8年度料率での概算です。

この記事の内容は、あなたの数字でその場で試算できます。

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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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