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法人が赤字のときの税金 — 均等割と欠損金の繰越を整理

コラム

「赤字なら法人に税金はかからない」と思われがちですが、正確には半分だけ正解です。この記事では、赤字の年にもかかる税金と、赤字を将来の節税に変える欠損金の繰越控除を整理します。

この記事の要点

  • 法人税・法人事業税はかからないが、法人住民税の均等割(年7万円ほど)は赤字でもかかる
  • 青色申告の法人は、赤字(欠損金)を翌期以降10年間繰り越して黒字と相殺できる
  • 繰越の条件は「欠損金が生じた期に青色申告」+「その後も連続して確定申告」

赤字でもかかる税金 — 均等割

法人税と法人事業税は利益(所得)にかかる税金なので、赤字の年はかかりません。

一方、法人住民税の均等割は資本金などに応じた定額の税金で、赤字でも年7万円ほどかかります。売上がゼロの年も同じです。

赤字は捨てずに繰り越せる — 欠損金の繰越控除

青色申告書を提出した事業年度に生じた赤字(欠損金)は、翌期以降の黒字と相殺して法人税を減らせます。繰り越せる期間は10年間です(平成30年4月1日より前に開始した事業年度分は9年間)。

たとえば、繰越欠損金150万円・その期の所得100万円の場合、150万円のうち100万円が損金になり、その期の所得は0になります。残り50万円は翌期以降に持ち越します。

複数年の欠損金があるときは、最も古い年度分から順に控除します。

繰越の条件 — 青色申告と「連続して申告」

欠損金の繰越控除を受けられるのは、次の両方を満たす法人です。

  1. 欠損金が生じた事業年度に、青色申告書で確定申告をしている
  2. その後の各事業年度も、連続して確定申告書を提出している

赤字で納税額がなくても、申告を欠かすと繰越の要件を満たせなくなります。赤字の年こそ期限内の申告が大切です。

なお、資本金1億円以下の中小法人などは繰越控除前の所得の全額まで控除できます(大法人には所得の5割までの制限があります)。前期が黒字だった場合には、欠損金の繰戻しによる還付という制度もあります。

赤字が続くなら維持の見直しも

均等割と社会保険料は赤字でも止まらない固定負担です。赤字が続く見込みなら、役員報酬の水準や法人を維持するかどうか自体の検討も必要になります。

法人化シミュレーションの画面。個人のままと法人化した場合の年間負担を並べて比較できる
法人化シミュレーションの画面。個人のままと法人化した場合の年間負担を並べて比較できる

まとめ — 赤字の年の申告が将来の節税になる

赤字の年の税負担は均等割のみですが、その赤字は10年間使える「将来の控除の在庫」です。申告を続けることが、その在庫を守る唯一の方法です。

弊所では、繰越欠損金の残高管理を含めて、赤字の期の申告から黒字化後の税金の見通しまでお手伝いしています。

※繰越控除の適用には帳簿書類の保存などの要件があります。個別のケースは前提によって扱いが変わるため、実行の際は必ず事前にご相談ください。

※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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