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一人社長の年末調整 — 自分ひとり分のやり方と流れ

コラム

「従業員がいない会社でも年末調整は必要なのか」という、一人社長からよくいただく質問に答える記事です。対象になる条件と、自分ひとり分をどう進めるかを整理します。

この記事の要点

  • 年末調整の対象は「役員または使用人」。役員報酬だけの一人社長も原則対象になる
  • 前提は「扶養控除等(異動)申告書」を会社に出しておくこと(自分の会社に自分で出す)
  • 毎月の源泉徴収の合計と年間の税額との差額を、12月に精算する

一人社長にも年末調整はある

年末調整は、毎月の給与から源泉徴収した所得税(復興特別所得税を含む)の合計と、その人が1年間に納めるべき税額との差額を精算する手続きです。

対象は役員または使用人で、役員報酬を受け取る一人社長も原則対象です。「従業員がいないから関係ない」ではなく、自分ひとり分の年末調整を行います。

ただし、1年間の給与総額が2,000万円を超える人は年末調整の対象にならず、確定申告で精算します。

前提になる書類 — 扶養控除等申告書

年末調整の対象になるのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整の日までに提出している人です。

一人社長の場合、社長個人がこの申告書を書き、会社(自分の会社)に保管しておく形になります。毎年の決まった習慣にしておくと漏れません。

流れ — 4つのステップ

  1. 1年間に支払うことが確定した役員報酬の合計から、給与所得控除後の金額を求める
  2. 扶養控除や生命保険料控除などの所得控除を差し引く
  3. 残った金額に所得税の税率を当てはめ、復興特別所得税(102.1%)を含めた年間の税額を計算する
  4. 毎月源泉徴収してきた合計額と比べ、取りすぎていれば還付、足りなければ徴収して精算する

精算後の税額は、源泉所得税の納付(納期の特例を受けていれば1月20日期限の分)に反映させます。

年末調整でできないことと注意点

医療費控除のように、年末調整では反映できず確定申告が必要になる控除もあります。副業の所得がある場合や、2,000万円超の場合も確定申告です。

また、年末調整をしても、給与支払報告書などの提出事務は別に残ります。年末から1月は法人の事務が集中する時期です。

役員報酬シミュレーションの画面。月額を変えたときの会社+社長の年間負担を並べて比較できる
役員報酬シミュレーションの画面。月額を変えたときの会社+社長の年間負担を並べて比較できる

まとめ — 小さな会社でも省略はできない

年末調整は会社の義務としての手続きで、一人社長だからといって省略できるものではありません。書類自体は少ないので、流れを一度作れば毎年同じ作業です。

弊所では、一人社長の年末調整と年明けの提出事務までまとめてお手伝いしています。

※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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