「従業員がいない会社でも年末調整は必要なのか」という、一人社長からよくいただく質問に答える記事です。対象になる条件と、自分ひとり分をどう進めるかを整理します。
「従業員がいない会社でも年末調整は必要なのか」という、一人社長からよくいただく質問に答える記事です。対象になる条件と、自分ひとり分をどう進めるかを整理します。
この記事の要点
年末調整は、毎月の給与から源泉徴収した所得税(復興特別所得税を含む)の合計と、その人が1年間に納めるべき税額との差額を精算する手続きです。
対象は役員または使用人で、役員報酬を受け取る一人社長も原則対象です。「従業員がいないから関係ない」ではなく、自分ひとり分の年末調整を行います。
ただし、1年間の給与総額が2,000万円を超える人は年末調整の対象にならず、確定申告で精算します。
年末調整の対象になるのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整の日までに提出している人です。
一人社長の場合、社長個人がこの申告書を書き、会社(自分の会社)に保管しておく形になります。毎年の決まった習慣にしておくと漏れません。
精算後の税額は、源泉所得税の納付(納期の特例を受けていれば1月20日期限の分)に反映させます。
医療費控除のように、年末調整では反映できず確定申告が必要になる控除もあります。副業の所得がある場合や、2,000万円超の場合も確定申告です。
また、年末調整をしても、給与支払報告書などの提出事務は別に残ります。年末から1月は法人の事務が集中する時期です。

年末調整は会社の義務としての手続きで、一人社長だからといって省略できるものではありません。書類自体は少ないので、流れを一度作れば毎年同じ作業です。
弊所では、一人社長の年末調整と年明けの提出事務までまとめてお手伝いしています。
※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。
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