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事前確定届出給与の届出書の書き方 — 届出書と付表1の欄ごとの記載例・提出先・期限

事前確定届出給与を使うには、国税庁の様式「事前確定届出給与に関する届出書」と「付表1」を税務署へ出します。どの欄に何を書くかを、様式の番号に沿って記載例つきで整理しました。

この記事の内容で、議事録 (合同会社は同意書) と届出書・付表1をその場で作れます。届出期限も自動で出ます。

議事録・届出書・付表1を作る (無料)→

この記事の要点

  • 届出書は「決議した日と機関」「職務執行の開始日」「定期同額給与にしない理由」の3つが中心
  • 付表1は支給を受ける役員1人につき1枚。議事録で決めた支給日と支給額をそのまま書く
  • 提出先は納税地の所轄税務署長。期限は原則、決議の日から1か月を経過する日まで。e-Taxでも出せる

用意する様式 — 届出書と付表1の2種類

様式は国税庁のページからダウンロードできます。届出書は会社に1枚、付表1は支給を受ける役員1人につき1枚作ります。金銭で支給する通常のケースは付表1で、株式や新株予約権で支給する場合は付表2という別の様式です。

事前確定届出給与に関する届出書の様式に、書く欄の番号を加筆したもの
事前確定届出給与に関する届出書の様式に、書く欄の番号を加筆したもの

届出書の書き方 — ①〜⑥の欄

上部の欄(提出先・法人名・納税地・代表者名など)は登記簿のとおりに書きます。番号の付いた欄は次のとおりです。

この記事の内容で、議事録 (合同会社は同意書) と届出書・付表1をその場で作れます。届出期限も自動で出ます。

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届出書のどの欄に何を書くか
欄何を書くか記載例
① 株主総会等の決議をした日・決議をした機関等決めた日と、決めた機関の名前令和8年5月25日 株主総会 (合同会社は「総社員の同意」)
② 職務の執行を開始する日役員としての仕事が始まる日 (定時株主総会の日など)令和8年5月25日
③ 臨時改定事由の概要・生じた日通常は空欄 (役員の急な就任・地位の変更があったときだけ)-
④ 事前確定届出給与等の状況役員ごとに付表1を作り、その No. の最初と最後No.1〜No.2
⑤ 定期同額給与による支給としない理由・支給時期をその時期とした理由会社の実情を具体的に例:「資金繰りを考慮し、あらかじめ定めた時期にまとめて支給するため」「売上入金が集中する12月に支給することとしたため」
⑥ その他参考となるべき事項会社を作った1年目は「設立年月日 令和◯年◯月◯日」-
⑦ 届出期限(イ) 決めた日から1か月 と (ロ) 会計期間開始から4か月の早いほう。1年目は設立の日から2か月。申告期限の延長の特例で税務署長から月数の指定を受けている法人は、(ロ) が「指定を受けた月数 + 3か月」、一定の通算法人は5か月になります (通常の1か月の延長では4か月のまま)決議日から1か月と会計期間開始から4か月の早いほう

→ 表は横にスクロールできます

⑤の理由は、例文をそのまま写すのではなく、実際の事情に合わせて書きます。「売上の入金が集中する12月に支給する」など、支給時期を決めた背景が分かる書き方にしておくと安心です。

付表1の書き方 — A〜Fの欄

付表1(事前確定届出給与等の状況・金銭交付用)の様式に、書く欄の記号を加筆したもの
付表1(事前確定届出給与等の状況・金銭交付用)の様式に、書く欄の記号を加筆したもの
付表1のどの欄に何を書くか
欄何を書くか記載例
A 氏名・役職名支給を受ける役員1人分山田 太郎 (代表取締役。合同会社は代表社員)
B 職務の執行の開始の日・職務執行期間開始の日と、次の定時株主総会までの期間 (合同会社は定款や社員の取り決めで定めた期間)令和8年5月25日 / 令和8年5月25日〜令和9年の定時株主総会の日 (合同会社は定めた期間の終わりの日)
C 当該事業年度この届出をする事業年度令和8年4月1日〜令和9年3月31日
D 職務執行期間開始の日の属する会計期間通常は C と同じ令和8年4月1日〜令和9年3月31日
E 事前確定届出給与に関する事項 (今回の届出額)議事録で決めた支給時期と支給額をそのまま。上の「支給済分」(届出額・支給額) は初めての届出では空欄。前回の届出に基づく支給がある会社は、記載要領に沿って自分で記入してください令和8年12月10日 1,500,000円
F 事前確定届出給与以外の給与毎月の役員報酬 (定期同額給与) を支給日ごとに1行ずつ。当会計期間の分 (12行まで) と、翌会計期間以後の分 (職務執行期間の終わりまで・4行まで)。決議日より前の支給日は、その時点の月額 (改定前の額)例: 令和8年4月25日〜令和9年3月25日 各300,000円 (12行) / 翌会計期間以後 令和9年4月25日・令和9年5月25日 各300,000円

→ 表は横にスクロールできます

Eの支給日と支給額は、届出どおりに支給しないと損金にならない、要になる欄です(法人税法34条1項2号・法人税基本通達9-2-14)。議事録の数字と1円・1日もずれないよう、写し間違いに注意します。

提出先と期限 — 所轄税務署長へ、決議から1か月以内

提出先は納税地の所轄税務署長で、e-Taxでも提出できます。期限は原則、株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日までですが、会計期間の開始から4か月を経過する日のほうが早ければその日までです(法人税法施行令69条4項)。新しく設立した法人は、設立の日から2か月を経過する日までです。

3月決算で5月25日に決議した会社なら、6月25日が期限です。期限を1日でも過ぎると、その事業年度の賞与は損金になりません。あなたの会社の期限は、いつになるでしょうか。

届出が要らない場合と、この記事の対象外

同族会社に当たらない会社が、毎月の給与を受け取らない役員(非常勤役員など)に金銭で支給する場合は、この届出自体が不要です(法人税法34条1項2号)。

一方、届出のあとに支給額や支給日を変えたいときは変更の届出、役員の急な就任などの臨時改定事由があるときは期限の数え方が変わります。こうした場面は個別の判断が要るので、届出前にご相談ください。

まとめ — 議事録の数字を「そのまま写す」だけにしておく

届出書と付表1は、議事録で決めた日付と金額をそのまま写す書類です。先に議事録で「誰に・いつ・いくら」を確定させておけば、届出書の作成は難しくありません。弊所のページでは、議事録(合同会社は同意書)をその場で作り、入力した内容が届出書の記載例にも反映されます。まず下のシミュレーションで支給額の設計を確かめ、それから議事録と届出書へ進んでみてください。

※本記事は金銭で支給する一般的なケースの書き方です。株式や新株予約権で支給する場合、既に届け出た内容を変更する場合(変更届出)は対象外です。

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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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