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消費税の3割特例とは — 2割特例の後継(令和9・10年分)の仕組みと、使える人・使えない

コラム

インボイス登録を機に消費税を納め始めた個人事業主の方に向けて、令和9年分から始まる「3割特例」の仕組み・要件・2割特例との違いを整理しました。令和8年分で終わる2割特例の次に何が使えるのか、実額で確かめられます。

この記事の要点

  • 3割特例は、売上にかかる消費税の3割を納める方式。令和9年分と令和10年分の個人事業者だけが使える
  • 事前の届出は不要で、申告書に適用を受ける旨を付記するだけ。ただし基準期間の課税売上高が1,000万円を超える年は使えない
  • 売上660万円・第5種の試算では、令和8年分の2割特例12万円が、令和9年分の3割特例では18万円になる

3割特例の仕組み — 納める額は「売上の消費税の3割」

消費税は、売上と一緒に預かった消費税から、仕入れや経費で払った消費税を引いて納めます。3割特例では、この「引く額」を売上の消費税の7割とみなし、結果として納付税額を売上の消費税の3割にします(平成28年改正法附則51条の3)。

使える人 — 3つの条件がそろう個人事業者

3割特例を使えるのは、次の3つがそろう方です。

  1. 個人事業者であること(法人は対象外)
  2. インボイス発行事業者の登録を受けたことで、免税事業者から課税事業者になったこと
  3. 基準期間(その年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること(消費税法9条1項)

令和9年分なら令和7年の課税売上高、令和10年分なら令和8年の課税売上高で判定します。売上が伸びて2年前に1,000万円を超えていた年は、その年だけ使えません。

手続き — 届出は要らず、申告書に付記するだけ

3割特例に事前の届出はありません。確定申告のときに、申告書に3割特例の適用を受ける旨を付記します。年ごとに選べるので、令和9年分は3割特例、令和10年分は簡易課税という使い分けも可能です(簡易課税は事前の届出が要ります)。

実額で比べる — 売上660万円・サービス業の

具体例で見てみましょう。税込の年間売上660万円、消費税のかかる経費が税込110万円、簡易課税の事業区分は第5種(サービス業・みなし仕入率50%)の個人事業者です。

令和9年分の申告方式ごとの納付見込額(弊所試算・国税と地方消費税の合計・金額はすべて1年あたり)
申告方式納付見込額(年額)
本則課税(実際の経費から計算)50万円
簡易課税(第5種・みなし仕入率50%)30万円
3割特例18万円

この前提では3割特例がいちばん軽く、簡易課税より年12万円少ない計算です。同じ売上で令和8年分に2割特例を使っていれば納付額は12万円なので、令和9年分は6万円増える形になります。

簡易課税のほうが軽くなる業種もある

3割特例が常に有利とは限りません。簡易課税のみなし仕入率が70%以上の業種(第1種の卸売業90%・第2種の小売業80%・第3種の製造業や建設業70%)では、簡易課税のほうが納付額が同じか少なくなります。

売上660万円・経費110万円で事業区分だけを変えた場合の納付見込額(弊所試算・令和9年分・金額はすべて1年あたり)
事業区分(みなし仕入率)簡易課税(年額)3割特例(年額)
第1種 卸売業(90%)6万円18万円
第2種 小売業(80%)12万円18万円
第3種 製造業・建設業など(70%)18万円18万円
第4種 飲食店業など(60%)24万円18万円
第5種 サービス業など(50%)30万円18万円
第6種 不動産業(40%)36万円18万円

ご自身の業種はどの区分でしょうか。卸売・小売の方は、3割特例ではなく簡易課税の届出を検討する価値があります。簡易課税はいったん選ぶと原則2年間やめられないため、先の年の設備投資の予定まで見て決めます。

2割特例から3割特例への切り替えで気をつけること

令和8年分までは2割特例、令和9年分からは3割特例と、名前も割合も変わります。令和8年分の申告(令和9年3月)と令和9年分の申告(令和10年3月)で、申告書に付記する内容が違う点にご注意ください。

また、3割特例を使った翌年に簡易課税へ移るときは、その年の確定申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出せば間に合う特例があります(令和8年度税制改正)。通常は前年末までに出す届出なので、この特例を知らないと1年遅れます。

まとめ — まず自分の数字で3方式を並べる

3割特例・簡易課税・本則課税のどれが軽いかは、業種と経費の割合で決まります。下のシミュレーションで、あなたの売上と経費を入れて3方式を並べてみてください。届出の要否と期限まで、その場で確認できます。

※本記事の金額は、標準税率10%の売上・経費だけで計算した概算です(国税7.8%と地方消費税2.2%の合計・百円未満切捨て)。軽減税率や年の途中の開業は反映していません。

この記事の内容は、あなたの数字でその場で試算できます。

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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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