消費税の3割特例とは — 2割特例の後継(令和9年分・令和10年分)の仕組みと、使える人・使えない人
インボイス登録を機に消費税を納め始めた個人事業主の方に向けて、令和9年分から始まる「3割特例」の仕組み・要件・2割特例との違いを整理しました。令和8年分で終わる2割特例の次に何が使えるのか、実額で確かめられます。
この記事の要点
- 3割特例は、売上にかかる消費税の3割を納める方式。令和9年分と令和10年分の個人事業者だけが使える
- 事前の届出は不要で、申告書に適用を受ける旨を付記するだけ。ただし基準期間の課税売上高が1,000万円を超える年は使えない
- 売上660万円・第5種の試算では、令和8年分の2割特例12万円が、令和9年分の3割特例では18万円になる
3割特例は、登録がなければ免税でいられる個人事業者の令和9年分・令和10年分が対象です。ただし、その年の初日に恒久的施設を有しない国外事業者の年分は使えません。基準期間だけでなく特定期間・相続・資産取得・課税期間短縮による除外も確認します。法人は対象外です。標準税率10%の売上・経費、国税と地方消費税の合計年額の概算です。利用できる方式から比べます。 軽減税率や飲食料品の特別な税率・計算・届出特例は、この標準税率の試算に含めません。
3割特例の仕組み — 納める額は「売上の消費税の3割」
消費税は、売上と一緒に預かった消費税から、仕入れや経費で払った消費税を引いて納めます。3割特例では、この「引く額」を売上の消費税の7割とみなし、結果として納付税額を売上の消費税の3割にします(平成28年改正法附則51条の3)。
使える人 — 中心となる3つの条件と除外条件
まず次の3つを確認し、その下の除外条件にも当たらないか確かめます。
- 個人事業者であること(法人は対象外)
- その年が、インボイス発行事業者の登録や課税事業者を選ぶ届出などがなければ免税事業者になる年であること
- 基準期間(その年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること(消費税法基本通達1-4-1)
令和9年分なら令和7年の課税売上高、令和10年分なら令和8年の課税売上高で判定します。売上が伸びて2年前に1,000万円を超えていた年は、その年だけ使えません。
2年前に免税事業者だった年の課税売上高は、その売上に消費税が課されていないため、受け取った金額の全額がそのまま課税売上高になります(消費税法基本通達1-4-5)。税抜きに割り戻して1,000万円以下に収める、という計算はできません。
手続き — 届出は要らず、申告書に付記するだけ
3割特例に事前の届出はありません。確定申告のときに、申告書に3割特例の適用を受ける旨を付記します。年ごとに選べるので、令和9年分は3割特例、令和10年分は簡易課税という使い分けも可能です(簡易課税は届出が要りますが、3割特例を使った翌年なら、その年分の確定申告期限までの提出で間に合います)。
実額で比べる — 売上660万円・事業区分を指定した例
具体例で見てみましょう。税込の年間売上660万円、消費税のかかる経費が税込110万円、簡易課税の事業区分は第5種(みなし仕入率50%)の個人事業者です。
※この表の試算年度: 令和9年の消費税制度。
| 申告方式 | 納付見込額(年額) |
|---|---|
| 本則課税(実際の経費から計算) | 50万円 |
| 簡易課税(第5種(みなし仕入率50%)) | 30万円 |
| 3割特例 | 18万円 |
※個人・令和9年分・税込売上660万円・経費110万円・第5種です。標準税率10%の売上と経費で、全額仕入税額控除できる前提の概算です。軽減税率等は反映せず、利用できる方式から比較します。国税と地方消費税の合計年額です。
この前提で最も軽いのは3割特例の約18.0万円の納付です。3割特例は簡易課税より約12.0万円軽い計算です。
同じ売上で令和8年分に2割特例を使っていれば納付額は約12.0万円で、3割特例に切り替えた納付額は年約6.0万円増える計算になります。
事業区分ごとに、簡易課税と3割特例の納付額を比べる
3割特例を選ぶ前に、簡易課税とも比べておくと安心です。簡易課税のみなし仕入率が70%以上の事業区分では、簡易課税のほうが納付額が同じか少なくなります。事業区分ごとの金額を次の表で確認できます。
※この表の試算年度: 令和9年の消費税制度。
| 事業区分(みなし仕入率) | 簡易課税(年額) | 3割特例(年額) |
|---|---|---|
| 第1種 卸売業(90%) | 6万円 | 18万円 |
| 第2種 小売業(80%) | 12万円 | 18万円 |
| 第3種 製造業・建設業など(70%) | 18万円 | 18万円 |
| 第4種 飲食店業など(60%) | 24万円 | 18万円 |
| 第5種 サービス業など(50%) | 30万円 | 18万円 |
| 第6種 不動産業(40%) | 36万円 | 18万円 |
※個人・令和9年分・税込売上660万円・経費110万円を固定し、事業区分だけを変えます。標準税率10%の売上と経費で、全額仕入税額控除できる前提の概算です。軽減税率等は反映せず、利用できる方式から比較します。国税と地方消費税の合計年額です。
ご自身の業種はどの区分でしょうか。上の表で簡易課税の納付額が3割特例以下になる方は、簡易課税の届出を検討する価値があります。簡易課税はいったん選ぶと原則2年間やめられないため、先の年の設備投資の予定まで見て決めます。
2割特例から3割特例への切り替えで気をつけること
令和8年分までは2割特例、令和9年分からは3割特例と、名前も割合も変わります。令和8年分の申告(令和9年3月)と令和9年分の申告(令和10年3月)で、申告書に付記する内容が違う点にご注意ください。
また、3割特例を使った翌年に簡易課税へ移るときは、その年の確定申告期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出せば間に合う特例があります(令和8年度税制改正)。この特例は2割特例を使った翌年にも使えるので、令和8年分に2割特例を使い令和9年分から簡易課税へ移るときも、令和9年分の確定申告期限までに出せば足ります。通常は前年末までに出す届出なので、その特例の期限も含めて確認してください。
届出を決める前に、使える方式を3段階で確かめる
- 基準期間と特定期間の売上・給与資料、登録と届出の控え、取引区分、設備投資予定を用意し、個人の年分と法人の事業年度を分けます。
- 課税時期と使える方式を確認し、同じ売上・経費・取引区分で納付と還付を比べておきましょう。継続期間や設備投資後の制限と翌年以降の負担も確かめます。
- 対象年・期と使える方式を確定し、届出の種類と期限を確認しておくのが無難です。売上資料・登録と届出の控え・投資予定を用意して相談のご案内で確認し、必要な届出を決めることをお勧めします。
まとめ — まず自分の数字で、利用できる方式を並べてみましょう
簡易課税は事業区分ごとのみなし仕入率で納付額が変わり、3割特例は売上の消費税の3割で決まります。消費税の申告方式シミュレーションで、あなたの売上と経費を入れて利用できる方式を並べてみてください。届出の要否と期限まで、その場で確認できます。
※本記事の金額は、標準税率10%の売上・経費だけで計算した概算です(国税7.8%と地方消費税2.2%の合計・百円未満切捨て)。軽減税率や年の途中の開業は反映していません。
この記事の内容は、あなたの数字でその場で試算できます。
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