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法人2期目の消費税 — 特定期間の判定で免税が切れるケース

コラム

「新しい会社は2期免税」と聞いて設立したのに、2期目から消費税がかかった — その原因の多くが「特定期間」の判定です。この記事では、2期目の免税が切れる仕組みと、設立時にできる対策を整理します。

この記事の要点

  • 第1期の最初の6か月(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超えると、2期目は課税になる
  • 判定は課税売上高の代わりに「給与等の支払額」で行うこともでき、どちらで判定するかは納税者が選べる
  • 売上の立ち上がりが速い事業は、設立時から2期目課税を織り込んで資金計画を立てる

原則 — 新設法人の最初の2期は免税

消費税を納める義務があるかは、原則としてその期の2期前(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えるかで判定します。

設立したばかりの法人には2期前が存在しないため、第1期・第2期は原則として免税です。

資本金の関門

ただし、資本金にもルールがあります。事業年度の開始の日(期首)の資本金が1,000万円以上の法人は、基準期間がなくても納税義務は免除されません。この判定は第1期・第2期それぞれの期首で行います。

なお、資本金が1,000万円未満でも、課税売上高5億円超の会社などに実質的に支配される形で設立された法人(特定新規設立法人)は免税になりません。個人が自分の事業を法人化する通常のケースでは、まず該当しません。

この資本金の関門を越えたうえで、2期目にもう1つ効いてくるのが特定期間の判定です。

特定期間とは — 第1期の最初の6か

特定期間とは、法人の場合、原則として前事業年度の開始の日から6か月の期間を指します。2期目から見ると「第1期の最初の6か月」です。

この6か月の課税売上高が1,000万円を超えると、基準期間がなくても2期目から課税事業者になります。

初年度から売上が立つ事業 — 個人事業からの法人成りで取引先ごと移ってくる場合が典型です — では、この判定に引っかかることが珍しくありません。

救済 — 給与等の支払額でも判定できる

特定期間の1,000万円の判定は、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額で行うこともできます。どちらの基準で判定するかは納税者の任意です。

この給与等支払額は所得税の課税対象になる給与・賞与の合計で、所得税が非課税の通勤手当や旅費は入らず、未払の給与も含めないと国税庁が示しています。

マイクロ法人やひとり法人では、最初の6か月の給与(役員報酬)が1,000万円を超えることはまずありません。

設立時にできる対策

特定期間の判定は、設立の設計である程度コントロールできます。

  1. 第1期の期間の区切り方 — 前事業年度が1年未満の場合など、事業年度の区切り方によって特定期間の取り方が変わる場合があります。設立日と決算月を決める段階で確認しておきます
  2. 役員報酬の水準 — 給与判定を使う前提なら、最初の6か月の給与総額が判定基準になることを頭に入れて報酬を設計します
  3. そもそもインボイス登録するなら — 適格請求書発行事業者の登録を受けると免税にはなれません。売上先が事業者中心で登録が前提の方は、特定期間の議論の前に、免税期間を活かせない前提で損得を計算します

まとめ — 「2期免税」は設計してはじめて成立する

御社の設立プランは、この3つの関門を意識できているでしょうか。新設法人の免税は自動的に2期もらえるものではなく、資本金・特定期間・インボイス登録の3つの関門をすべて越えて成立するものです。

新設法人の免税を切る3つの関門
関門どこで判定するか免税にならない場合
資本金第1期・第2期それぞれの期首の資本金資本金が1,000万円以上のとき
特定期間第1期の最初の6か月の課税売上高(給与等の支払額でも判定できる)課税売上高でも給与等の支払額でも1,000万円を超えるとき
インボイス登録適格請求書発行事業者の登録の有無登録を受けたとき

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※本記事は令和7年4月1日現在の法令等に基づく概要です。事業年度が1年未満の場合など、特定期間の取り方には別の定めがあります。個別のケースは実行前にご確認ください。

※法人化の前に: 法人化すると、赤字の年でも法人住民税の均等割(年7万円ほど)が毎年かかります。増える事務も決算・申告や設立時の届出だけではありません。毎月の給与計算と源泉所得税の納付、年末調整、社会保険の算定基礎届など、個人事業には無かった手続きが毎年続きます。保険料や税金の差だけでなく、この固定費と手間まで含めてご判断ください。

※有利・不利を比べるときは: 法人化の有利・不利は、保険料の削減額と法人の維持費の引き算だけでは決まりません。設立時の登録免許税などと、やめるときの解散・清算の費用は、毎年の維持費とは別にかかります。健康保険の傷病手当金・出産手当金や厚生年金の上乗せが付く一方、国民年金基金・付加年金は使えなくなります。国民健康保険は家族の人数分かかりますが、社会保険の被扶養者には保険料がかかりません。法人へ移す事業には、契約・請求・業務内容の区分という実体が必要です。これらも同じ土俵に載せてご判断ください。

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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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