「新しい会社は2期免税」と聞いて設立したのに、2期目から消費税がかかった — その原因の多くが「特定期間」の判定です。この記事では、2期目の免税が切れる仕組みと、設立時にできる対策を整理します。
「新しい会社は2期免税」と聞いて設立したのに、2期目から消費税がかかった — その原因の多くが「特定期間」の判定です。この記事では、2期目の免税が切れる仕組みと、設立時にできる対策を整理します。
この記事の要点
消費税を納める義務があるかは、原則としてその期の2期前(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えるかで判定します。
設立したばかりの法人には2期前が存在しないため、第1期・第2期は原則として免税です。
ただし、資本金にもルールがあります。事業年度の開始の日(期首)の資本金が1,000万円以上の法人は、基準期間がなくても納税義務は免除されません。この判定は第1期・第2期それぞれの期首で行います。
なお、資本金が1,000万円未満でも、課税売上高5億円超の会社などに実質的に支配される形で設立された法人(特定新規設立法人)は免税になりません。個人が自分の事業を法人化する通常のケースでは、まず該当しません。
この資本金の関門を越えたうえで、2期目にもう1つ効いてくるのが特定期間の判定です。
特定期間とは、法人の場合、原則として前事業年度の開始の日から6か月の期間を指します。2期目から見ると「第1期の最初の6か月」です。
この6か月の課税売上高が1,000万円を超えると、基準期間がなくても2期目から課税事業者になります。
初年度から売上が立つ事業 — 個人事業からの法人成りで取引先ごと移ってくる場合が典型です — では、この判定に引っかかることが珍しくありません。
特定期間の1,000万円の判定は、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額で行うこともできます。どちらの基準で判定するかは納税者の任意です。
この給与等支払額は所得税の課税対象になる給与・賞与の合計で、所得税が非課税の通勤手当や旅費は入らず、未払の給与も含めないと国税庁が示しています。
マイクロ法人やひとり法人では、最初の6か月の給与(役員報酬)が1,000万円を超えることはまずありません。
特定期間の判定は、設立の設計である程度コントロールできます。
御社の設立プランは、この3つの関門を意識できているでしょうか。新設法人の免税は自動的に2期もらえるものではなく、資本金・特定期間・インボイス登録の3つの関門をすべて越えて成立するものです。
| 関門 | どこで判定するか | 免税にならない場合 |
|---|---|---|
| 資本金 | 第1期・第2期それぞれの期首の資本金 | 資本金が1,000万円以上のとき |
| 特定期間 | 第1期の最初の6か月の課税売上高(給与等の支払額でも判定できる) | 課税売上高でも給与等の支払額でも1,000万円を超えるとき |
| インボイス登録 | 適格請求書発行事業者の登録の有無 | 登録を受けたとき |
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※本記事は令和7年4月1日現在の法令等に基づく概要です。事業年度が1年未満の場合など、特定期間の取り方には別の定めがあります。個別のケースは実行前にご確認ください。
※法人化の前に: 法人化すると、赤字の年でも法人住民税の均等割(年7万円ほど)が毎年かかります。増える事務も決算・申告や設立時の届出だけではありません。毎月の給与計算と源泉所得税の納付、年末調整、社会保険の算定基礎届など、個人事業には無かった手続きが毎年続きます。保険料や税金の差だけでなく、この固定費と手間まで含めてご判断ください。
※有利・不利を比べるときは: 法人化の有利・不利は、保険料の削減額と法人の維持費の引き算だけでは決まりません。設立時の登録免許税などと、やめるときの解散・清算の費用は、毎年の維持費とは別にかかります。健康保険の傷病手当金・出産手当金や厚生年金の上乗せが付く一方、国民年金基金・付加年金は使えなくなります。国民健康保険は家族の人数分かかりますが、社会保険の被扶養者には保険料がかかりません。法人へ移す事業には、契約・請求・業務内容の区分という実体が必要です。これらも同じ土俵に載せてご判断ください。
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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。
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