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法人の社会保険の加入手続き — 新規適用届と資格取得届、期限は5日以内

コラム

会社を設立すると、最初に期限が来るのは税務署ではなく社会保険の手続きです。この記事では、社長1人の会社を前提に、出す書類・期限・出し方を実務の順番で整理します。

この記事の要点

  • 法人は社長1人でも健康保険・厚生年金への加入が義務。手続きの期限は事実発生から5日以内
  • 出す書類は、会社を登録する「新規適用届」と、入る人を届け出る「被保険者資格取得届」の2つが基本
  • 保険料は届け出た役員報酬の額をもとに決まる。先に報酬月額を固めてから手続きに入る

前提 — 法人は社長1人でも加入義務がある

健康保険・厚生年金は、法人の事業所を強制適用の対象にしています。日本年金機構も、常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所は加入が法律で義務づけられている、と案内しています。

役員報酬を受け取る社長が1人いるだけの会社でも、加入手続きが必要です。「従業員を雇ったら入るもの」ではありません。

個人事業には「常時使用する従業員が5人未満なら適用外(業種による)」という枠がありますが、法人にはこの枠がありません。加入義務の線引きそのものは、関連記事「一人社長でも社会保険は必須か」で詳しく整理しています。

出す書類 — 「会社の届」と「人の届」の2階建て

設立時の社会保険の手続きは、会社そのものを登録する届と、被保険者になる人を届け出る届の2階建てです。

設立時に出す社会保険の届出
届出何を届けるか期限・注意
新規適用届会社を社会保険の適用事業所として登録する事実発生から5日以内。法人の登記簿謄本(コピー不可)を添付
被保険者資格取得届誰が被保険者になるか(社長本人など)事実発生から5日以内。報酬月額を記入する
被扶養者(異動)届配偶者や子どもを扶養に入れる場合資格取得届とあわせて提出

正式名称はそれぞれ「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」です。どちらも会社(事業主)が提出します。

期限は5日以内 — 登記が終わったら動く

新規適用届の期限は事実発生から5日以内で、税務署への届出(設立から2か月以内の法人設立届出書など)と比べて極端に短く設定されています。

一方で、添付書類には法人の登記簿謄本(コピー不可)が必要です。登記が完了したら、謄本の取得と社会保険の届出までをひと続きの作業として段取りしておくのが現実的です。

もし手続きが遅れていても、そのまま放置しないことが大切です。加入義務のある状態を放置すると、あとからさかのぼって加入し、過去の保険料をまとめて納めることを求められる場合があります。

どこに・どうやって出すか

提出先は事務センターまたは会社の所在地を管轄する年金事務所で、電子申請・郵送・窓口持参のいずれの方法でも提出できます。

書き方で迷いやすいのは資格取得届の「報酬月額」の欄です。役員の場合は、株主総会などで決めた役員報酬の月額をもとに記入します。

保険料は「届け出た報酬」で決まる — 手続きの前に報酬を固める

資格取得届に記入した報酬月額をもとに標準報酬月額が決まり、毎月の保険料が算出されます。つまり、役員報酬をいくらにするかを決めてからでないと、手続きは完結しません。

負担の実額は報酬額で大きく変わります。月4.5万円なら会社と本人あわせて年約26.7万円、月30万円なら年約103.5万円です(40歳未満・東京都の令和8年度料率・弊所試算)。報酬と保険料の対応の読み方は、関連記事「標準報酬月額とは」で説明しています。

まとめ — 設立直後の期限は「5日→2か月→3か月」の

設立直後の届出の期限は、社会保険(5日以内)、税務署(設立から2か月以内)、そして実質3か月以内の青色申告の申請・役員報酬の決定、という順にやってきます。

いちばん短い社会保険を最初に片付ける前提で、設立後のスケジュールを組んでください。弊所では、法人化の試算とあわせて、設立直後の届出の段取りもサポートしています。

※本記事の金額は、40歳未満(介護保険なし)・東京都の令和8年度料率での概算です。手続きの細部は変わることがあるため、実際の届出の際は日本年金機構の最新の案内をご確認ください。

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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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