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消費税の2割特例はいつまで使えるか — 令和8年分で終了、その後の3割特例・簡易課税・本則課税の選び方

インボイス登録から2割特例で申告してきた個人事業主の方に向けて、2割特例が終わる時期と、その後に選べる方式を年ごとに整理しました。同じ売上で納付額がどう変わるか、実額で確かめられます。

この記事の要点

  • 2割特例は令和8年9月30日までの日を含む課税期間で終了。個人事業者は令和8年分(令和9年3月申告)が最後
  • 令和9年分と令和10年分は、個人事業者だけが使える「3割特例」に切り替わる(届出不要)
  • 令和11年分からは本則課税か簡易課税。簡易課税を使うなら届出の期限に注意

2割特例の期限 — 個人事業者は令和8年分が最後

2割特例は、インボイス制度の開始日から3年を経過する日までの日を含む課税期間に限って使える経過措置です(平成28年改正法附則51条の2)。具体的には、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む課税期間です。個人事業者の課税期間は1月1日から12月31日の暦年なので、令和8年9月30日を含む令和8年分が最後になります。

ただし、この期間内でも使えない年があります。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える年、特定期間(前年1月〜6月)の課税売上高で課税事業者になる年、インボイス登録と関係なくもともと課税事業者だった場合、高額特定資産を取得したときの3年縛りの期間、課税期間を短縮している場合などは、2割特例の対象になりません。なお特定期間の判定は、国外事業者を除き、課税売上高に代えてその期間に支払った給与等の額で行うこともできます。国内の事業者であれば、売上と給与のどちらかが1,000万円以下なら、特定期間の判定では免税事業者のままです(消費税法9条の2)。この場合、インボイス登録を機に課税事業者になった方は、その年も2割特例を使えます。

法人の場合は事業年度で数えます。令和8年9月30日を含む事業年度までが対象で、それより後に始まる事業年度では使えません。

令和9年分・10年分 — 3割特例へ切り替わる

令和8年度の税制改正で、2割特例の後継として「3割特例」が作られました。3割特例では、仕入れにかかる消費税の額を売上の消費税の7割とみなして控除できるため、納付税額は売上の消費税の3割になります(平成28年改正法附則51条の3)。使えるのは個人事業者の令和9年分と令和10年分に限られます。

使える条件は2割特例とほぼ同じです。インボイス登録を機に免税事業者から課税事業者になった個人事業者で、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下の年に使えます。届出は要らず、申告書に付記するだけです。インボイスの登録を続けていることが前提なので、途中で登録を取りやめた年からは使えません。法人には3割特例がありません。

2年前に免税事業者だった年の課税売上高は、その売上に消費税が課されていないため、受け取った金額の全額がそのまま課税売上高になります(消費税法基本通達1-4-5)。税抜きに割り戻して1,000万円以下に収める、という計算はできません。

個人事業者が年ごとに使える申告方式
年分使える特例特例を使わない場合
令和8年分(2026年)2割特例(最後の年)本則課税・簡易課税
令和9年分(2027年)3割特例本則課税・簡易課税
令和10年分(2028年)3割特例(最後の年)本則課税・簡易課税
令和11年分(2029年)以降なし本則課税・簡易課税

納付額はどう変わるか — 売上660万円・第5種の例

税込の年間売上660万円、消費税のかかる経費が税込110万円、第5種(サービス業)の個人事業者で見てみましょう。令和8年分に2割特例を使うと、納付額は年12万円です。

同じ売上のまま令和9年分を迎えると、選べる方式と納付額は次のようになります。

※この表の試算年度: 令和9年の消費税制度。

令和9年分の納付見込額(弊所試算・国税と地方消費税の合計・金額はすべて1年あたり)
申告方式納付見込額(年額)
3割特例18万円
簡易課税(第5種・みなし仕入率50%)30万円
本則課税(実際の経費から計算)50万円

2割特例の12万円に比べ、3割特例では年6万円増えます。それでも簡易課税や本則課税よりは軽く、令和9年分・10年分は3割特例を選ぶ方が多くなりそうです。なお、本則課税では、インボイスの無い相手からの仕入れは税額の全部を控除できない経過措置があるため、免税事業者からの仕入れが多い方の納付額は上の試算より増えます。ただし、みなし仕入率の高い第1種(卸売業)・第2種(小売業)では、簡易課税のほうが3割特例より軽くなります。

3割特例が終わる令和11年分は、この例では簡易課税の30万円が最も軽い方式になります。令和8年分から令和11年分までの3年で、納付額が12万円から30万円へ段階的に増えていく計算です。

令和11年分に向けて — 簡易課税の届出は「申告期限まで」の特例がある

簡易課税は、原則としてその年が始まる前(前年12月31日)までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出す必要があります(消費税法37条)。ただし、2割特例を使った翌年に簡易課税へ移る場合は、翌年分の確定申告期限までに届出書を出せば、その年から簡易課税を使えます(平成28年改正法附則51条の2)。この特例は2割特例ができた令和5年度税制改正のときからあり、当初の期限は翌年の末日(12月31日)でしたが、令和8年度税制改正で確定申告期限まで延び、3割特例にも広がりました(翌年が令和8年10月1日以後に終了する場合に適用)。

令和8年度税制改正はこの期限をさらに延ばし、「その年の確定申告期限まで」としたうえで、3割特例を使った翌年にも同じ扱いを広げました。延びた期限が使えるのは、簡易課税へ移る年が令和8年10月1日以後に終わる場合で、個人事業者なら令和8年分以後に簡易課税へ移るときです。

たとえば令和10年分に3割特例を使い、令和11年分から簡易課税にするなら、令和11年分の確定申告期限(原則として翌年3月31日・土日なら翌開庁日)までの届出で間に合います。「前年末までに出し忘れた」で1年損することがない仕組みです。

簡易課税を使えるのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の年に限られます(消費税法37条)。一方で、簡易課税はいったん選ぶと、事業を廃止した場合を除き原則2年間はやめられません(消費税法37条6項)。災害などやむを得ない理由で被害を受け、簡易課税を続ける必要がなくなったときは、税務署長の承認を受けてやめられる特例があります(消費税法37条の2)。令和11年・12年に大きな設備投資の予定があるなら、本則課税で還付を受ける道を残すほうがよい場合もあります。

法人の方へ — 2割特例のあとは本則課税か簡易課税

法人には3割特例がないため、2割特例が終わった事業年度からは本則課税か簡易課税で申告します。2割特例を使った翌事業年度に簡易課税へ移る場合も、個人と同じく、翌事業年度の確定申告期限までに届出書を出せばその事業年度から簡易課税を使えます(平成28年改正法附則51条の2)。令和5年度税制改正からある特例で、当初の期限は翌事業年度の末日でしたが、令和8年度税制改正により、翌事業年度が令和8年10月1日以後に終了する場合は確定申告期限まで延びました。

届出の期限は、簡易課税へ移る事業年度がいつ終わるかで違います。令和8年9月30日までに終わる事業年度ならその事業年度の末日、令和8年10月1日以後に終わる事業年度なら令和8年度税制改正で延びた「その事業年度の確定申告期限」です。

まとめ — 年ごとに「使える方式」と「軽い方式」を確かめる

2割特例が終わっても、令和9年分・10年分は3割特例、その先は簡易課税と、段階的に切り替えていく形になります。どの年にどの方式が軽いかは売上と業種で変わるので、下のシミュレーションで年分を切り替えながら確かめてみてください。届出が要るかどうかも、その場で分かります。

※本記事の金額は、標準税率10%の売上・経費だけで計算した概算です(国税7.8%と地方消費税2.2%の合計・百円未満切捨て)。軽減税率や年の途中の開業は反映していません。

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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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