消費税の2割特例はいつまで使えるか — 令和8年分で終了、その後の3割特例・簡易課税・本則課税の選び方
インボイス登録から2割特例で申告してきた個人事業主の方に向けて、2割特例が終わる時期と、その後に選べる方式を年ごとに整理しました。同じ売上で納付額がどう変わるか、実額で確かめられます。
この記事の要点
- 2割特例は令和8年9月30日までの日を含む課税期間で終了。個人事業者は令和8年分(令和9年3月申告)が最後
- 令和9年分と令和10年分は、利用要件を満たす個人事業者は「3割特例」を選べる(届出不要)
- 令和11年分からは本則課税か簡易課税。簡易課税を使うなら届出の期限に注意
個人の年分と法人の事業年度を分けます。3割特例は対象となる個人だけで、法人は2割特例終了後の本則課税・簡易課税を確認します。金額は標準税率10%、国税と地方税の合計年額です。 試算例は税込売上660万円・税込経費110万円・第5種で、2割特例約12.0万円、3割特例約18.0万円、特例終了後の最少負担は簡易課税の約30.0万円の納付。特例終了後の金額は、同じ売上・経費と現行の標準税率で本則課税・簡易課税を比べた計画用の概算です。 軽減税率や飲食料品の特別な税率・計算・届出特例は、この標準税率の試算に含めません。
2割特例の期限 — 個人事業者は令和8年分が最後
2割特例は、インボイス制度の開始日から3年を経過する日までの日を含む課税期間に限って使える経過措置です(平成28年改正法附則51条の2)。具体的には、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む課税期間です。個人事業者の課税期間は1月1日から12月31日の暦年なので、令和8年9月30日を含む令和8年分が最後になります。
ただし、この期間内でも使えない年があります。基準期間の課税売上高が1,000万円を超える年、特定期間(前年1月〜6月)の課税売上高で課税事業者になる年など、インボイス登録と関係なく課税事業者になる年や、高額特定資産を取得したときの3年の一般課税継続の期間、課税期間を短縮している場合などは、2割特例の対象になりません。なお特定期間の判定は、国外事業者を除き、課税売上高に代えてその期間に支払った給与等の額で行うこともできます。国内の事業者であれば、売上と給与のどちらかが1,000万円以下なら、特定期間の判定では免税事業者のままです(消費税法9条の2)。この場合でも、資産取得等のほかの除外条件に当たらないか確認してから2割特例を選びます。
法人は事業年度で数え、令和5年10月1日から令和8年9月30日までのいずれかの日を含む課税期間が対象です。最終日そのものを含む期だけに限られません。令和8年10月1日以後に始まる課税期間は、この期間の条件を満たしません。別途、基準期間・特定期間・資産取得等の要件も確認します。
令和9年分・令和10年分 — 3割特例へ切り替わる
令和8年度の税制改正で、2割特例の後継として「3割特例」が作られました。3割特例では、仕入れにかかる消費税の額を売上の消費税の7割とみなして控除できるため、納付税額は売上の消費税の3割になります(平成28年改正法附則51条の3)。使えるのは個人事業者の令和9年分と令和10年分に限られます。
中心となる条件は2割特例と共通しますが、特定期間・相続・資産取得・課税期間短縮等による除外も含めて確認します。インボイス登録をしている個人事業者が、登録や課税事業者を選ぶ届出などがなかったら免税事業者になる年に使えます(平成28年改正法附則51条の3第1項)。基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下で、特定期間の判定でも課税事業者にならない年が典型で、登録した時点で課税事業者だった方も、その後にこの条件を満たす年は対象です。届出は要らず、申告書に付記するだけです。インボイスの登録を続けていることが前提なので、途中で登録を取りやめた年からは使えません。法人には3割特例がありません。
2年前に免税事業者だった年の課税売上高は、その売上に消費税が課されていないため、受け取った金額の全額がそのまま課税売上高になります(消費税法基本通達1-4-5)。税抜きに割り戻して1,000万円以下に収める、という計算はできません。
| 年分 | 使える特例 | 特例を使わない場合 |
|---|---|---|
| 令和8年分(2026年) | 2割特例(最後の年) | 本則課税・簡易課税 |
| 令和9年分(2027年) | 3割特例 | 本則課税・簡易課税 |
| 令和10年分(2028年) | 3割特例(最後の年) | 本則課税・簡易課税 |
| 令和11年分(2029年)以降 | なし | 本則課税・簡易課税 |
※インボイス登録をしている個人事業者が利用要件を満たす年の整理です。法人には3割特例を適用しません。
納付額はどう変わるか — 売上660万円・第5種の例
税込の年間売上660万円、消費税のかかる経費が税込110万円、第5種(みなし仕入率50%)の個人事業者で見てみましょう。令和8年分に2割特例を使うと、納付額は年約12.0万円です。
同じ売上のまま令和9年分を迎えると、選べる方式と納付額は次のようになります。
※この表の試算年度: 令和9年の消費税制度。
| 申告方式 | 納付見込額(年額) |
|---|---|
| 3割特例 | 18万円 |
| 簡易課税(第5種(みなし仕入率50%)) | 30万円 |
| 本則課税(実際の経費から計算) | 50万円 |
※個人・令和9年分・税込売上660万円・経費110万円・第5種です。標準税率10%の売上と経費で、全額仕入税額控除できる前提の概算です。軽減税率等は反映せず、利用できる方式から比較します。国税と地方消費税の合計年額です。
2割特例の約12.0万円に比べ、3割特例の納付額は年約6.0万円増える計算です。この入力で令和9年分に最も軽いのは3割特例の約18.0万円の納付です。なお、本則課税では、インボイスの無い相手からの仕入れは税額の全部を控除できない経過措置があるため、免税事業者からの仕入れが多い方の納付額は上の試算より増えます。ただし、みなし仕入率が70%以上の事業区分では、簡易課税が3割特例と同額かそれ以下になるため、事業区分も確認します。
3割特例が終わる令和11年分に向け、この例を特例なしの方式で比べると、最も軽いのは簡易課税の約30.0万円の納付です。特例終了後は、同じ売上・経費と現行の標準税率で本則課税と簡易課税を比較した見込み額です。新しい年度に申告する際は、その年の制度も確認します。
令和11年分に向けて — 簡易課税の届出は「申告期限まで」の特例がある
簡易課税は、原則としてその年が始まる前(前年12月31日)までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出す必要があります(消費税法37条)。ただし、2割特例を使った翌年に簡易課税へ移る場合は、翌年分の確定申告期限までに届出書を出せば、その年から簡易課税を使えます(平成28年改正法附則51条の2)。この特例は2割特例ができた令和5年度税制改正のときからあり、当初の期限は翌年の末日(12月31日)でしたが、令和8年度税制改正で確定申告期限まで延び、3割特例にも広がりました(翌年が令和8年10月1日以後に終了する場合に適用)。
個人事業者は、その年分の原則の申告期限が翌年3月31日です。休日なら翌開庁日へ送ります。制度の対象となる移行年と、届出を実際に提出する年を分けて確認します。
たとえば令和10年分に3割特例を使い、令和11年分から簡易課税にするなら、令和11年分の確定申告期限(原則として翌年3月31日・土日なら翌開庁日)までの届出で間に合います。前年末の通常期限だけで移行を諦めず、特例の提出期限を確認することが大事です。
簡易課税を使えるのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の年に限られます(消費税法37条)。一方で、簡易課税はいったん選ぶと、事業を廃止した場合を除き原則2年間はやめられません(消費税法37条6項)。災害などやむを得ない理由で被害を受け、簡易課税を続ける必要がなくなったときは、税務署長の承認を受けてやめられる特例があります(消費税法37条の2)。令和11年・令和12年に大きな設備投資の予定があるなら、本則課税で還付を受ける道を残すほうがよい場合もあります。
法人の方へ — 2割特例のあとは本則課税か簡易課税
法人には3割特例がないため、2割特例が終わった事業年度からは本則課税か簡易課税で申告します。2割特例を使った翌事業年度に簡易課税へ移る場合も、個人と同じく、翌事業年度の確定申告期限までに届出書を出せばその事業年度から簡易課税を使えます(平成28年改正法附則51条の2)。令和5年度税制改正からある特例で、当初の期限は翌事業年度の末日でしたが、令和8年度税制改正により、翌事業年度が令和8年10月1日以後に終了する場合は確定申告期限まで延びました。
届出の期限は、簡易課税へ移る事業年度がいつ終わるかで違います。令和8年9月30日までに終わる事業年度ならその事業年度の末日、令和8年10月1日以後に終わる事業年度なら令和8年度税制改正で延びた「その事業年度の確定申告期限」です。
届出を決める前に、使える方式を3段階で確かめる
- 基準期間と特定期間の売上・給与資料、登録と届出の控え、取引区分、設備投資予定を用意し、個人の年分と法人の事業年度を分けます。
- 課税時期と使える方式を確認し、同じ売上・経費・取引区分で納付と還付を比べます。継続期間や設備投資後の制限と翌年以降の負担も確かめます。
- 対象年・期と使える方式を確定し、届出の種類と期限を確認します。売上資料・登録と届出の控え・投資予定を用意して相談のご案内で確認し、必要な届出を決めます。
まとめ — 年ごとに「使える方式」と「軽い方式」を確かめる
2割特例が終わっても、令和9年分・令和10年分は3割特例、その先は簡易課税と、段階的に切り替えていく形になります。どの年にどの方式が軽いかは売上と業種で変わるので、消費税の申告方式シミュレーションで年分を切り替えながら確かめてみてください。届出が要るかどうかも、その場で分かります。
※本記事の金額は、標準税率10%の売上・経費だけで計算した概算です(国税7.8%と地方消費税2.2%の合計・百円未満切捨て)。軽減税率や年の途中の開業は反映していません。
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