これから会社を設立する方から「決算月はいつにすればいいですか」というご質問をよくいただきます。この記事では、「なんとなく3月」で決めてしまう前に見ておきたい4つの観点を整理します。
これから会社を設立する方から「決算月はいつにすればいいですか」というご質問をよくいただきます。この記事では、「なんとなく3月」で決めてしまう前に見ておきたい4つの観点を整理します。
この記事の要点
個人事業の計算期間は1月から12月と決まっていますが、法人の決算月は自由に決められます。3月や12月を選ぶ会社が多いものの、合わせなければならない決まりはありません。
設立するときに定款で事業年度を定め、あとから変えたくなった場合も、株主総会の決議で定款を変更し、税務署などへ異動の届出をすれば変えられます。
とはいえ、決算月を頻繁に変えるものではありません。最初に自社の事業に合った月を選んでおくのが一番です。
決算月の前後は、在庫や残高の確認、書類の整理、申告に向けた作業が続きます。これが本業の繁忙期と重なると、本業も決算も中途半端になりがちです。
繁忙期が終わって一息つける月を決算月にするのが基本の考え方です。たとえば年末が書き入れ時の事業なら、12月決算は避けて、落ち着いた時期に決算が来るようにします。ご自身の事業なら、どの月にあたるでしょうか。
法人税などの納税は、決算のあとにまとまってやってきます。大きな仕入や賞与の支払と納税が同じ時期に重なると、黒字でも資金繰りが苦しくなります。
入金が多く手元資金に余裕のある時期に納税が来るよう、支出のカレンダーから逆算して決算月を選びます。
売上の山が事業年度の前半に来るように決算月を置くと、年間利益の着地が早い段階で見えてきます。着地が見えれば、決算までの残り期間で設備投資や共済の加入といった打ち手を落ち着いて検討できます。
逆に、期末ぎりぎりに大きな売上が入る設計だと、利益が読めないまま決算を迎え、打ち手の検討時間がなくなります。
消費税には、前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下なら納税義務が原則免除される仕組みがあります。新しく設立した法人には1期目・2期目の基準期間がないため、資本金1,000万円未満であることなどの条件を満たせば、設立当初は原則として免税です。
ここで決算月が効いてきます。設立日から最も離れた月を決算月にすると、1期目が最長(約12か月)になり、免税の期間を長く取れます。逆に設立日の直後に決算月を置くと、1期目が数か月で終わってしまいます。
ただし、次の2つに注意が必要です。
| 観点 | 見るポイント |
|---|---|
| 繁忙期 | 本業の忙しい時期と決算作業を重ねない |
| 資金繰り | 納税と大きな支出(仕入・賞与)の時期を重ねない |
| 利益の読みやすさ | 売上の山を期首側に置き、決算前の検討時間を確保する |
| 消費税 | 新設法人は1期目の長さで免税期間が変わる(インボイス登録するなら効かない) |
4つの観点がすべて同じ月を指すとは限りません。その場合は、自社にとって影響の大きい観点から優先順位を付けて決めます。まずは4つの観点を、ご自身の事業のカレンダーに当てはめてみてください。
弊所では、設立前の段階から、設立日と決算月の組み合わせによる違いも含めてご相談をお受けしています。決めてから後悔しないよう、お気軽にご相談ください。
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