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決算月の決め方 — 繁忙期・資金繰り・消費税から逆算する

コラム

これから会社を設立する方から「決算月はいつにすればいいですか」というご質問をよくいただきます。この記事では、「なんとなく3月」で決めてしまう前に見ておきたい4つの観点を整理します。

この記事の要点

  • 決算月は自由に決められ、設立後に変えることもできる
  • 本業の繁忙期・納税の時期と決算作業を重ねないのが基本
  • 新設法人は1期目を長く取ると消費税の免税期間を活かしやすい(インボイス登録する場合は前提が変わる)

前提 — 決算月は自由に決められる

個人事業の計算期間は1月から12月と決まっていますが、法人の決算月は自由に決められます。3月や12月を選ぶ会社が多いものの、合わせなければならない決まりはありません。

設立するときに定款で事業年度を定め、あとから変えたくなった場合も、株主総会の決議で定款を変更し、税務署などへ異動の届出をすれば変えられます。

とはいえ、決算月を頻繁に変えるものではありません。最初に自社の事業に合った月を選んでおくのが一番です。

観点1 — 本業の繁忙期と決算作業を重ねない

決算月の前後は、在庫や残高の確認、書類の整理、申告に向けた作業が続きます。これが本業の繁忙期と重なると、本業も決算も中途半端になりがちです。

繁忙期が終わって一息つける月を決算月にするのが基本の考え方です。たとえば年末が書き入れ時の事業なら、12月決算は避けて、落ち着いた時期に決算が来るようにします。ご自身の事業なら、どの月にあたるでしょうか。

観点2 — 納税の時期と資金繰り

法人税などの納税は、決算のあとにまとまってやってきます。大きな仕入や賞与の支払と納税が同じ時期に重なると、黒字でも資金繰りが苦しくなります。

入金が多く手元資金に余裕のある時期に納税が来るよう、支出のカレンダーから逆算して決算月を選びます。

観点3 — 利益の読みやすさ

売上の山が事業年度の前半に来るように決算月を置くと、年間利益の着地が早い段階で見えてきます。着地が見えれば、決算までの残り期間で設備投資や共済の加入といった打ち手を落ち着いて検討できます。

逆に、期末ぎりぎりに大きな売上が入る設計だと、利益が読めないまま決算を迎え、打ち手の検討時間がなくなります。

観点4 — 消費税(新設法人の免税期間)

消費税には、前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下なら納税義務が原則免除される仕組みがあります。新しく設立した法人には1期目・2期目の基準期間がないため、資本金1,000万円未満であることなどの条件を満たせば、設立当初は原則として免税です。

ここで決算月が効いてきます。設立日から最も離れた月を決算月にすると、1期目が最長(約12か月)になり、免税の期間を長く取れます。逆に設立日の直後に決算月を置くと、1期目が数か月で終わってしまいます。

ただし、次の2つに注意が必要です。

  1. 1期目の前半の売上や給与が大きいと、特定期間の判定によって2期目から課税事業者になる場合があります
  2. 取引先との関係でインボイス発行事業者として登録する場合、登録している間は免税になりません。この場合、免税期間の観点は決算月選びに効かなくなります

まとめ — 4つの観点の整理

決算月を決める4つの観点(まとめ)
観点見るポイント
繁忙期本業の忙しい時期と決算作業を重ねない
資金繰り納税と大きな支出(仕入・賞与)の時期を重ねない
利益の読みやすさ売上の山を期首側に置き、決算前の検討時間を確保する
消費税新設法人は1期目の長さで免税期間が変わる(インボイス登録するなら効かない)

4つの観点がすべて同じ月を指すとは限りません。その場合は、自社にとって影響の大きい観点から優先順位を付けて決めます。まずは4つの観点を、ご自身の事業のカレンダーに当てはめてみてください。

弊所では、設立前の段階から、設立日と決算月の組み合わせによる違いも含めてご相談をお受けしています。決めてから後悔しないよう、お気軽にご相談ください。

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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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