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経営セーフティ共済とは — 「掛金が経費になるから節税」は本当か、解約時の課税まで実額で検証

「掛金が全額経費になるので節税になります」— 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、そう勧められることの多い制度です。制度の中身と、出口(解約)まで通して見たときに本当に負担が軽くなるのかを、弊所の実額試算で整理します。

この記事の要点

  • 掛金は法人なら損金、個人なら必要経費。課税所得500万円の法人が月20万円を40か月積み立てると、積立期に軽くなる法人税等は合計約177.8万円
  • 掛金を損金(個人は必要経費)にしていれば、解約手当金は益金(個人は事業所得の収入)になる。そのまま解約すると出口で約237.4万円増え、通しでは約59.7万円の負担増
  • 「節税」になるかは出口の設計次第。令和6年10月1日以後に解約すると、解除日から2年を経過する日までの再加入後の掛金は経費にならない

法人例は掛金控除前所得500万円・月20万円・40か月、法人側の税金です。個人例は事業所得600万円・月10万円です。入口の累計、解約年の税、翌期の欠損金利用を分け、解約年までの差を最終的な節税額にはしません。

制度の中身 — 取引先の倒産に備える共済で、掛金は経費になる

経営セーフティ共済は、中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が運営する共済です。取引先が倒産して売掛金が回収できなくなったとき、掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで無担保・無保証人で借りられます。借りられるのは回収できなくなった売掛金債権等の額が上限で、常に10倍を借りられるわけではありません。取引先の夜逃げのように、制度で定める倒産に当たらない場合は借入れの対象になりません。

掛金は月5,000円〜20万円の範囲で決められ、総額800万円(積立の限度)に達するまで積み立てます。途中の増額・減額はできますが、積み立てた掛金は共済に固定され、必要なときにすぐ引き出せる手元資金ではありません。

経営セーフティ共済の基本
項目内容
運営中小機構(国の機関)
掛金月5,000円〜20万円。総額800万円まで
借入れ取引先の倒産時に掛金の最高10倍まで(上限8,000万円)。無担保・無保証人
解約手当金12か月未満は掛け捨て。12か月以上で8割以上、40か月以上で全額が戻る
税法上の扱い掛金は法人は損金・個人は事業所得の必要経費(租税特別措置法66条の11・28条)。解約手当金は益金(個人は収入)

「節税」と言われる理由 — 積立期は法人税等が軽くなる

課税所得500万円の法人が月20万円を掛ける例です。

最初の年の課税所得は、その年に払う掛金240万円を引いた260万円になります。

弊所の試算では、法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税を合わせた法人側の税金が年約53.1万円軽くなりました。

この例では40か月(3年4か月)続けて掛金の合計が800万円になり、積立期に軽くなる税は合計約177.8万円です。ここだけを見れば、たしかに「節税」に見えます。

事業所得600万円の方が月10万円(年120万円)を掛けた場合を見てみましょう。

※この表の試算年度: 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度の計算前提(個人の住民税のうち給与・事業所得分は翌年度の見込み額)。

個人事業主の掛金で軽くなる負担(弊所試算・事業所得600万円・掛金月10万円・金額はすべて年額)
軽くなる負担金額(年額)
所得税・住民税約27.0万円
国民健康保険料約14.9万円
個人事業税約5.7万円
合計約47.6万円

※個人事業所得600万円・掛金月10万円・40歳・東京都江東区・令和8年度料率、個人事業税5%の例です。年額の負担減で、解約時の課税は含めません。

出口で戻ってくる — 解約手当金は益金(収入)になる

軽くなった税は、消えたわけではありません。掛金を損金(個人は必要経費)にしていれば、解約手当金は益金(個人は事業所得の収入金額)に算入されるため、積立期に下がった分の税が出口でまとめてかかります。いわゆる「課税の繰延べ」です。

自分の意思でやめる任意解約の場合、解約手当金の戻る割合は掛金を納めた月数で決まります。40か月以上で全額が戻り、それを超えても増えません(会社の解散などによるみなし解約や、掛金の滞納による機構解約は別の率です)。戻る割合は、中小機構の制度の概要の表で確かめられます。

※計算図の税・保険料の基準(該当する項目): 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度。

任意解約で戻る割合 — 「40か月の壁」

100%75%50%25%0%
掛金と同額
0%
80%
85%
90%
95%
100%
〜1112〜2324〜2930〜3536〜3940〜

横は掛金を払った月数、縦は戻る割合です。緑の線は掛金と同額 (40か月で届く100%) の高さで、線に届いていない棒は元本割れを表します。

40か月に届いて、はじめて全額が戻ります。ただし40か月を超えても増えることはありません (利息・運用益は付きません)。

数字で見る — 月数ごとに戻る額
任意解約で戻る割合 — 「40か月の壁」
掛金納付月数戻る割合毎月20万円 (上限) の場合に戻る額
12か月未満0% (掛け捨て)0円
12〜23か月80%1,920,000円
24〜29か月85%4,080,000円
30〜35か月90%5,400,000円
36〜39か月95%6,840,000円
40か月以上100%8,000,000円

→ 表は横にスクロールできます

毎月20万円 (上限) で払い、各区間の最初の月に解約した場合の額です。この払い方で、掛金総額は40か月で上限の800万円に届きます。

自分の意思でやめる「任意解約」の率です。掛金を滞納したときなどの機構解約と、契約者の死亡・解散などによるみなし解約は、本文のとおり別の率になります。根拠: 中小機構「経営セーフティ共済 制度のしおり」の解約手当金の支給率。

なお、決算をまたいで解約の手続きをするときは、解約手当金がどの事業年度の益金になるかを、手続きの前に確かめておくのが安全です。

先ほどの法人(課税所得500万円・月20万円・40か月)が、掛金総額800万円を全額受け取るタイミングで解約すると、こうなります。

※この表の試算年度: 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度の計算前提(個人の住民税のうち給与・事業所得分は翌年度の見込み額)。

積立から解約までを通した負担の動き(弊所試算・掛金と軽くなった税は積立期3年4か月の合計、増える税は解約手当金をまとめて解約した年の益金にした前提の年額)
項目そのまま解約役員退職金800万円と同じ年に解約
掛金の総額(=解約手当金)800万円800万円
積立期に軽くなった税の合計約177.8万円約177.8万円
解約で増える税約237.4万円約108.6万円
通しの差(軽くなった税−増えた税)約-59.7万円約+69.2万円

※掛金控除前所得500万円の法人・月20万円・40か月の比較です。入口は積立期累計、出口は解約した年で、翌期以降の欠損金利用は含めません。退職金の支出自体を利益には数えません。

そのまま解約すると、解約手当金800万円によって課税所得は500万円から1,300万円になります。かかる税率の段階は、続く比較表で確認します。

増える税は約237.4万円です。積立期に軽くなった税の合計が、解約で増える税を約59.7万円下回り、解約年までの通算では負担増です。この比較に含めた負担は、法人税・地方法人税・法人住民税(均等割を含む)・法人事業税の法人側の税金です。

解約する年の損金を、3つの条件で比べる

所得と掛金・加入期間をそろえ、解約する年の追加損金だけを0万円・400万円・800万円に変えて比べます。

※この表の試算年度: 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度の計算前提(個人の住民税のうち給与・事業所得分は翌年度の見込み額)。

積立期から解約年までの差(弊所試算・法人側の税金。積立期の負担減は積立期3年4か月の合計、解約年の額はその年の年額)
解約年の追加損金積立期の負担減解約年の負担増差し引き
0万円177.8万円237.4万円約59.7万円重い
400万円177.8万円190.4万円約12.6万円重い
800万円177.8万円108.6万円約69.2万円軽い

※法人の掛金控除前所得500万円、月20万円を40か月納めて任意解約する例です。追加損金は、共済に加入しなかった場合にも同額生じる前提で比べています。支出を増やすことを勧める表ではありません。

※積立期の負担減は、40か月を期間換算した既存モデルの概算です。

この表は解約年までの差です。赤字を翌年以降に使える場合の影響は含みません。800万円の例で翌年まで比べるとどうなるかは、続く「なぜ『繰延べ』なのに差が出るのか」で確認します。

なぜ「繰延べ」なのに差が出るのか — 入口と出口で税率の段階が違う

「課税の繰延べだから、通しで見れば税負担は変わらない」という説明をよく見かけます。同じ800万円が、積立期に損金になり、出口で益金になるのだから、というわけです。この説明が成り立つのは、入口と出口で同じ税率がかかるときだけです。

法人の税金は、所得の大きさで税率の段階が変わります。弊所の試算では、法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税を合わせた実効税率を、課税所得が400万円までの部分は約21.4%、そこから800万円までの部分は約23.2%、それを超える部分は約33.6%としています(法人税の軽減税率15%と本則の23.2%、法人事業税の3段階の税率をもとに、事業税が翌期の損金になることを織り込んだ率)。

※この表の試算年度: 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度の計算前提(個人の住民税のうち給与・事業所得分は翌年度の見込み額)。

同じ800万円にかかる税率の段階(弊所試算・課税所得500万円の法人・月20万円を40か月)
場面税額と、かかる段階
積立期(初年度の掛金240万円を損金にする)約177.8万円。初年度の課税所得が500万円から260万円に下がる区間では、140万円の部分が約21.4%、100万円の部分が約23.2%。積立期の最後には納付額が通常年と異なる場合もあり、全期間を合計している(掛金合計800万円に対して平均約22%)
出口(800万円をまとめて益金にする)約237.4万円。課税所得が500万円から1,300万円に上がる区間では、300万円の部分が約23.2%、500万円の部分が約33.6%(平均約30%)
差約59.7万円重い。同じ金額でも、入口と出口でかかる税率の段階が変わると税額に差が生じる

※掛金控除前所得500万円の法人・月20万円・40か月です。入口の累計減税と解約年の法人税増を比べたもので、翌期以降の欠損金利用は別です。

入口と出口で同じ段階にいれば、同じ税率がかかります。たとえば毎年の課税所得が1,500万円ある会社では、掛金を引く区間も解約手当金を足す区間もすべて800万円超の段階です。

  • 積立期に軽くなる税: 約268.7万円
  • 出口で増える税: 約268.7万円

通しでは100円重いという計算結果です。この入力では年単位と解約年の税額の丸めによる差が残るため、実額は上の比較と同じ計算元で確認します。

役員退職金800万円と同じ年に解約した右の列は、通しで約69.2万円のプラスに見えます。ただし、この大部分は「退職金で出るはずだった赤字を、解約手当金で埋めた」効果です。

退職金だけなら、その年の所得は約500.0万円から約800.0万円を引いて約300.0万円の赤字です。この欠損金を翌期以降に使えるかは、法人の区分・申告・帳簿保存等の条件も確認します。欠損金の繰越・繰戻しの条件も、出口の判断と合わせて確認します。

翌年も同じ所得があり、全額を控除できる条件なら、解約手当金で赤字の全部または一部を埋めることにより失われる翌年の負担減は約65.9万円です。解約後も残る欠損金は0円で、翌年まで通した差は約3.3万円軽いになります。プラスの全額がそのまま得になるのは、原則として、会社をたたむなど赤字を使う先がない場合です。ただし、解散するときでも、青色申告を続けている会社は、解散の日の前1年以内に終わった事業年度などの赤字について、欠損金の繰戻しによる還付を請求できることがあります(法人税法80条4項)。

令和6年10月1日からの改正 — 解除日から2年を経過する日までの掛金は経費にならない

以前は「解約して手当金を受け取り、すぐ再加入して掛金をまた経費にする」という使い方が見られました。この改正で、令和6年10月1日以後に解約した場合は、解除の日から2年を経過する日までに支出する掛金を損金・必要経費に算入できなくなりました(租税特別措置法66条の11第2項・28条2項)。

向いている人 — 保障が要る人と、出口が見えている人

制度の本来の目的は、取引先の倒産に備える保障です。売掛金の多い業種で、取引先が倒れたときの資金繰りを守りたい方には、税金の損得とは別に価値があります。

節税の面で意味があるのは、数年後に役員退職金や大きな修繕など、まとまった損金の予定があり、そこに解約をぶつけられる方です。利益の大きい年に1年分を前納して損金にし、損金の大きい年に解約する、という設計になります。

掛金と受取時期を決める前に、入口と出口を3段階で確かめる

  1. 共済の契約・納付履歴、加入時期、請求理由、今後の利益と現預金を用意し、掛金と受取時期の候補を書き出します。
  2. 掛金総額、積立期の負担減、解約年の追加損金と増税、現金残高を並べます。解約年までの差と翌期の欠損金利用を別に確かめ、退職金等の支出そのものを利益として足しません。
  3. 使える受取区分と資金を残せる時期に絞って候補を試します。契約・納付履歴・利益見込みを用意し、相談のご案内で確認してから掛金と受取時期を決めます。

まとめ — 「節税」ではなく「保障つきの課税の繰延べ」として設計する

経営セーフティ共済で軽くなる税は、出口で戻ってきます。節税になるかどうかは、掛金の大きさより「いつ、何とぶつけて解約するか」で決まります。あなたの会社には、解約をぶつけられる損金の予定があるでしょうか。

経営セーフティ共済シミュレーションでは、掛金・積立の月数・解約する年にぶつける損金を入れると、積立期に軽くなる税と出口で増える税を通しで確かめられます。加入や解約の時期は、決算の見通しとあわせて事前にご相談ください。

※本記事の金額は、法人は掛金を引く前の課税所得500万円・均等割7万円を含む法人側の税金(法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税)、個人は事業所得600万円・40歳・東京都江東区の令和8年度料率・個人事業税5%の業種での概算です。解約する年の所得や損金で結果は大きく変わります。

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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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