経営セーフティ共済とは — 「掛金が経費になるから節税」は本当か、解約時の課税まで実額で検証
「掛金が全額経費になるので節税になります」— 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、そう勧められることの多い制度です。制度の中身と、出口(解約)まで通して見たときに本当に負担が軽くなるのかを、弊所の実額試算で整理します。
この記事の要点
- 掛金は法人なら損金、個人なら必要経費。課税所得500万円の法人が月20万円を40か月積み立てると、積立期に軽くなる法人税等は合計約177.8万円
- 掛金を損金(個人は必要経費)にしていれば、解約手当金は益金(個人は事業所得の収入)になる。そのまま解約すると出口で約237.4万円増え、通しでは約59.7万円の負担増
- 「節税」になるかは出口の設計次第。令和6年10月1日以後に解約すると、その後2年間は再加入しても掛金が経費にならない
制度の中身 — 取引先の倒産に備える共済で、掛金は経費になる
経営セーフティ共済は、中小機構(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が運営する共済です。取引先が倒産して売掛金が回収できなくなったとき、掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで無担保・無保証人で借りられます。借りられるのは回収できなくなった売掛金債権等の額が上限で、常に10倍を借りられるわけではありません。取引先の夜逃げのように、制度で定める倒産に当たらない場合は借入れの対象になりません。
掛金は月5,000円〜20万円の範囲で決められ、総額800万円(積立の限度)に達するまで積み立てます。途中の増額・減額はできますが、積み立てた掛金は共済に固定され、必要なときにすぐ引き出せる手元資金ではありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営 | 中小機構(国の機関) |
| 掛金 | 月5,000円〜20万円。総額800万円まで |
| 借入れ | 取引先の倒産時に掛金の最高10倍まで(上限8,000万円)。無担保・無保証人 |
| 解約手当金 | 12か月未満は掛け捨て。12か月以上で8割以上、40か月以上で全額が戻る |
| 税法上の扱い | 掛金は法人は損金・個人は事業所得の必要経費(租税特別措置法66条の11・28条)。解約手当金は益金(個人は収入) |
「節税」と言われる理由 — 積立期は法人税等が軽くなる
課税所得500万円の法人が月20万円を掛けると、その年の課税所得は年間の掛金を引いた260万円に下がります。
弊所の試算では、法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税を合わせた法人側の税金が年約53.1万円軽くなりました。
上限の800万円に届く40か月(3年4か月)まで続けると、積立期に軽くなる税は合計約177.8万円です。ここだけを見れば、たしかに「節税」に見えます。
事業所得600万円の方が月10万円(年120万円)を掛けた場合を見てみましょう。
※この表の試算年度: 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度の計算前提(個人の住民税のうち給与・事業所得分は翌年度の見込み額)。
| 軽くなる負担 | 金額(年額) |
|---|---|
| 所得税・住民税 | 約27.0万円 |
| 国民健康保険料 | 約14.9万円 |
| 個人事業税 | 約5.7万円 |
| 合計 | 約47.6万円 |
※40〜64歳・東京都江東区・令和8年度料率の前提です。
出口で戻ってくる — 解約手当金は益金(収入)になる
軽くなった税は、消えたわけではありません。掛金を損金(個人は必要経費)にしていれば、解約手当金は益金(個人は事業所得の収入金額)に算入されるため、積立期に下がった分の税が出口でまとめてかかります。いわゆる「課税の繰延べ」です。
自分の意思でやめる任意解約の場合、解約手当金の戻る割合は掛金を納めた月数で決まります。40か月以上で全額が戻り、それを超えても増えません(会社の解散などによるみなし解約や、掛金の滞納による機構解約は別の率です)。戻る割合は、中小機構の制度の概要の表で確かめられます。
※計算図の税・保険料の基準(該当する項目): 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度。
任意解約で戻る割合 — 「40か月の壁」
横は掛金を払った月数、縦は戻る割合です。緑の線は掛金と同額 (40か月で届く100%) の高さで、線に届いていない棒は元本割れを表します。
40か月に届いて、はじめて全額が戻ります。ただし40か月を超えても増えることはありません (利息・運用益は付きません)。
数字で見る — 月数ごとに戻る額
| 掛金納付月数 | 戻る割合 | 毎月20万円 (上限) の場合に戻る額 |
|---|---|---|
| 12か月未満 | 0% (掛け捨て) | 0円 |
| 12〜23か月 | 80% | 1,920,000円 |
| 24〜29か月 | 85% | 4,080,000円 |
| 30〜35か月 | 90% | 5,400,000円 |
| 36〜39か月 | 95% | 6,840,000円 |
| 40か月以上 | 100% | 8,000,000円 |
→ 表は横にスクロールできます
毎月20万円 (上限) で払い、各区間の最初の月に解約した場合の額です。この払い方で、掛金総額は40か月で上限の800万円に届きます。
なお、決算をまたいで解約の手続きをするときは、解約手当金がどの事業年度の益金になるかを、手続きの前に確かめておくのが安全です。
先ほどの法人(課税所得500万円・月20万円・40か月)が、掛金総額800万円を全額受け取るタイミングで解約すると、こうなります。
※この表の試算年度: 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度の計算前提(個人の住民税のうち給与・事業所得分は翌年度の見込み額)。
| 項目 | そのまま解約 | 役員退職金800万円と同じ年に解約 |
|---|---|---|
| 掛金の総額(=解約手当金) | 800万円 | 800万円 |
| 積立期に軽くなった税の合計 | 約177.8万円 | 約177.8万円 |
| 解約で増える税 | 約237.4万円 | 約108.6万円 |
| 通しの差(軽くなった税−増えた税) | 約−59.7万円 | 約+69.2万円 |
そのまま解約すると、解約手当金800万円が課税所得500万円に上乗せされて1,300万円になり、高い税率の段階にかかります。
増える税は約237.4万円で、積立期に軽くなった約177.8万円を約59.7万円上回り、通しではむしろ負担増です。この比較に含めた負担は、法人税・地方法人税・法人住民税(均等割を含む)・法人事業税の法人側の税金です。
なぜ「繰延べ」なのに差が出るのか — 入口と出口で税率の段階が違う
「課税の繰延べだから、通しで見れば税負担は変わらない」という説明をよく見かけます。同じ800万円が、積立期に損金になり、出口で益金になるのだから、というわけです。この説明が成り立つのは、入口と出口で同じ税率がかかるときだけです。
法人の税金は、所得の大きさで税率の段階が変わります。弊所の試算では、法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税を合わせた実効税率を、課税所得が400万円までの部分は約21.4%、そこから800万円までの部分は約23.2%、それを超える部分は約33.6%としています(法人税の軽減税率15%と本則の23.2%、法人事業税の3段階の税率をもとに、事業税が翌期の損金になることを織り込んだ率)。
※この表の試算年度: 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度の計算前提(個人の住民税のうち給与・事業所得分は翌年度の見込み額)。
| 場面 | 税額と、かかる段階 |
|---|---|
| 積立期(毎年240万円ずつ損金にする) | 約177.8万円。課税所得が500万円から260万円に下がる区間で、約21.4%と約23.2%の段階にかかる(800万円に対して平均約22%) |
| 出口(800万円をまとめて益金にする) | 約237.4万円。課税所得が500万円から1,300万円に上がる区間で、300万円は約23.2%、500万円は約33.6%の段階にかかる(平均約30%) |
| 差 | 約59.7万円。この段差の分で、計算の誤りではない。段階税率がある以上、同じ金額でも「少しずつ引く」と「まとめて足す」では税額が違う |
逆に、入口と出口で同じ段階にいれば差は出ません。たとえば毎年の課税所得が1,500万円ある会社なら、掛金を引く区間も解約手当金を足す区間もすべて800万円超の段階なので、積立期に軽くなる税と出口で増える税はどちらも約268.7万円で、通しの差はゼロになります。「税負担は変わらない」という一般的な説明は、こうした会社にはそのまま当てはまります。
役員退職金800万円と同じ年に解約した右の列は、通しで約69.2万円のプラスに見えます。ただし、この大部分は「退職金で出るはずだった赤字を、解約手当金で埋めた」効果です。
退職金だけなら、その年の所得は500万円から800万円を引いて300万円の赤字になり、この赤字(欠損金)は翌年以降の利益と相殺できます。
翌年も課税所得が500万円なら、その相殺で翌年の税は約65.9万円軽くなるはずでした。解約手当金を同じ年に足すと赤字が消えて翌年の相殺もなくなるので、翌年まで通して見た得は約3.3万円にとどまります。プラスの全額がそのまま得になるのは、原則として、会社をたたむなど赤字を使う先がない場合です。ただし、解散するときでも、青色申告を続けている会社は、解散の日の前1年以内に終わった事業年度などの赤字について、欠損金の繰戻しによる還付を請求できることがあります(法人税法80条4項)。
令和6年10月からの改正 — 解約したら2年間は再加入しても掛金が経費にならない
以前は「解約して手当金を受け取り、すぐ再加入して掛金をまた経費にする」という使い方が見られました。令和6年度の税制改正で、令和6年10月1日以後に解約した場合は、解約の日から2年を経過する日までに支出する掛金を損金・必要経費に算入できなくなりました(租税特別措置法66条の11第2項・28条2項)。
向いている人 — 保障が要る人と、出口が見えている人
制度の本来の目的は、取引先の倒産に備える保障です。売掛金の多い業種で、取引先が倒れたときの資金繰りを守りたい方には、税金の損得とは別に価値があります。
節税の面で意味があるのは、数年後に役員退職金や大きな修繕など、まとまった損金の予定があり、そこに解約をぶつけられる方です。利益の大きい年に1年分を前納して損金にし、損金の大きい年に解約する、という設計になります。
まとめ — 「節税」ではなく「保障つきの課税の繰延べ」として設計する
経営セーフティ共済で軽くなる税は、出口で戻ってきます。節税になるかどうかは、掛金の大きさより「いつ、何とぶつけて解約するか」で決まります。あなたの会社には、解約をぶつけられる損金の予定があるでしょうか。
下のシミュレーションでは、掛金・積立の月数・解約する年にぶつける損金を入れると、積立期に軽くなる税と出口で増える税を通しで確かめられます。加入や解約の時期は、決算の見通しとあわせて事前にご相談ください。
※本記事の金額は、法人は掛金を引く前の課税所得500万円・均等割7万円を含む法人側の税金(法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税)、個人は事業所得600万円・40〜64歳・東京都江東区の令和8年度料率・個人事業税5%の業種での概算です。解約する年の所得や損金で結果は大きく変わります。
この記事の内容は、あなたの数字でその場で試算できます。
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