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江東区の国民健康保険料の計算方法 — 令和8年度の料率・均等割・上限と、23区でほぼ同じである理由

コラム

江東区で個人事業をしている方からよく聞くのが、「国民健康保険料が高いのは分かるが、どう計算されているのかが分からない」という声です。この記事では、江東区の令和8年度の料率をそのまま使って、保険料が決まる手順と上限、軽減の仕組み、そして「23区はどこも同じなのか」までを整理します。

この記事の要点

  • 保険料は「(前年の所得-43万円)×料率+均等割×人数」を、医療・後期高齢者支援・子育て支援・介護の4つの区分で計算して足す。区分ごとに上限がある
  • 令和8年度の江東区では、所得400万円・単身・40歳未満で年約44.5万円、40〜64歳なら年約54.9万円(弊所試算)
  • 医療分・後期高齢者支援金分・介護分の料率が江東区と同じ区は、23区のうち20区。違うのは中野区・江戸川区と、介護分だけ違う目黒区

保険料は4つの区分の合計 — 令和8年度の江東区の料率

国民健康保険料は、1つの率で決まるのではなく、使いみちの違う4つの区分をそれぞれ計算して合計します。江東区の令和8年度の料率は次のとおりです。

江東区の国民健康保険料の料率(令和8年度)
区分均等割(年額・加入者1人あたり)所得割の率上限(年額)
医療分47,600円7.51%67万円
後期高齢者支援金分17,600円2.80%26万円
子育て支援金分1,873円0.27%3万円
介護分(40〜64歳の加入者だけ)17,800円2.43%17万円

均等割は加入者1人ごとにかかる定額、所得割は所得に応じて増える部分です。子育て支援金分は令和8年度から加わった区分で、高校生相当年齢までの加入者には均等割がかかりません。

介護分は40〜64歳の加入者だけが対象です。40歳になった年度から、同じ所得でも保険料が1段上がるのはこのためです。

計算の手順 — 所得から43万円を引き、率を掛け、均等割を足す

保険料が決まるまでの3段階

  1. 賦課基準額を出す

    前年の総所得金額等から基礎控除43万円を引く(合計所得金額が2,400万円以下の場合)。個人事業主なら、売上から経費と青色申告特別控除を引いた後の所得が出発点

  2. 区分ごとに計算する

    「賦課基準額×所得割の率+均等割×加入者数」を4つの区分でそれぞれ出す

  3. 上限で止めて合計する

    区分ごとの上限(賦課限度額)を超えた分は切り捨て、4つを足した額が年間の保険料

ここで引けるのは基礎控除だけです(国民健康保険法施行令29条の7)。江東区の案内では、合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円です。所得税の計算で使う社会保険料控除や配偶者控除は、国民健康保険料の計算では引けません。

前年の所得には、事業所得のほかに給与・年金・不動産などの所得も入ります。特定口座の上場株式の売却益や配当も、確定申告をした場合は所得割の計算と均等割の減額判定の両方に入ります。所得税では還付になる申告でも保険料が増えることがあるので、申告の前に確かめてください。

※この表の試算年度: 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度の計算前提(個人の住民税のうち給与・事業所得分は翌年度の見込み額)。

所得400万円・単身・40歳未満の内訳(江東区・令和8年度・弊所試算・金額はすべて年額)
区分計算(賦課基準額357万円に率を掛け、均等割を足す)保険料(年額)
医療分357万円×7.51%+47,600円約31.6万円
後期高齢者支援金分357万円×2.80%+17,600円約11.8万円
子育て支援金分357万円×0.27%+1,873円約1.2万円
合計3つの区分の合計約44.5万円

同じ所得で40〜64歳なら、介護分(約10.5万円)が乗って年約54.9万円になります。月に直すと約4.6万円です。所得別の一覧は、下の関連記事の早見表にまとめています。

上限で頭打ち — 40歳未満は年96万円、40〜64歳は年113万円

区分ごとの上限を足した額が、その人の保険料の天井です。所得が増えても、保険料はこの額で止まります。

家族の人数と軽減 — 均等割は人数分、所得が低い世帯は減額

会社の健康保険と違い、国民健康保険には「扶養」という考え方がありません。配偶者やお子さんが加入すれば、その人数分の均等割がかかります。一方で、次の軽減があります。

23区で同じなのか — 東京都の一覧表で見ると

「江東区は高いのでは」と気になる方もいるでしょうか。東京都保健医療局の「令和8年度 特別区国民健康保険料一覧表」(令和8年4月1日現在)を見ると、医療分・後期高齢者支援金分・介護分の均等割と所得割の率が江東区と同じ区は、江東区を含めて20区あります。

違うのは3つの区だけです。中野区(医療分 均等割47,100円・所得割8.03%など)と江戸川区(医療分 均等割48,900円・所得割7.83%など)は率そのものが違い、目黒区は介護分の所得割の率(2.35%)だけが違います。

つまり、墨田区や中央区へ引っ越しても保険料の計算はほぼ変わらず、隣の江戸川区では少し違う、というのが実態です。

納め方 — 6月から翌年3月の10回、通知は6月中旬

年度の保険料を知らせる納入通知書は、毎年6月15日頃に世帯主あてに届きます。納付書で納める場合の納期は6月から翌年3月までの10回(月1回)で、納期限は毎月の末日(末日が金融機関の休業日なら翌営業日)です。

納付は金融機関・コンビニのほか、スマートフォンのバーコード決済やクレジットカードでもでき、口座振替も選べます。所得や加入者に変更があったときは、変更があった月の翌月中ごろに変更通知書が届きます。

※本記事の金額は東京都江東区の令和8年度の料率による概算です。端数処理や軽減措置により、実際の額とは差が出ることがあります。保険料率・均等割・賦課限度額は年度ごとに変わります。

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