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江東区の確定申告はどこに出すか — 江東西・江東東税務署の管轄、申告会場、都税事務所と区役所の役割

コラム

「江東区には税務署が2つあるが、自分はどちらか」「区役所に持って行けばよいのか」— 江東区で初めて確定申告をする個人事業主の方が、最初に迷うところです。この記事では、提出先の決まり方と2つの税務署の管轄、申告期の会場、そして税務署・都税事務所・区役所の役割の違いを整理します。

この記事の要点

  • 所得税の納税地は住所地(所得税法15条)。確定申告書はその納税地を管轄する税務署へ出し、江東区は大島・亀戸・北砂・新砂・東砂・南砂が江東東税務署、それ以外の町名は江東西税務署
  • 申告期の相談・作成会場は税務署の中には設けられず、令和5年分から3年続けて東京国税局(築地)に置かれた。次の令和8年分の会場は申告期の前に公表される。江東区役所では確定申告を受け付けない
  • 個人事業税の窓口は中央都税事務所、住民税の申告は区役所。3つの窓口は扱う税金が違う

提出先は住所で決まる — 事業所の所在地を選ぶこともできる

所得税の納税地は、国内に住所がある人はその住所地です(所得税法15条)。確定申告書は、提出するときの納税地を管轄する税務署へ出します。自宅が江東区にあれば、店舗や事務所が別の区にあっても、原則は自宅の住所で決まります。

ただし、住所地のほかに事業場があるときは、その事業場の所在地を納税地に選ぶこともできます(所得税法16条2項)。この場合も、変更後の納税地を書いた申告書を出せば足り、別の届出書は要りません。

江東区の2つの税務署 — 町名で分かれる

江東区は、城東地区を江東東税務署が、それ以外を江東西税務署が受け持ちます。ご自身の町名はどちらに入るでしょうか。下の表で確かめてみてください。

江東区の税務署の管轄(町名)
税務署所在地・電話管轄する町名
江東東税務署江東区亀戸2丁目17番8号・03-3685-6311大島、亀戸、北砂、新砂、東砂、南砂
江東西税務署江東区猿江2丁目16番12号・03-3633-6211上の6つ以外の町名(青海、有明、石島、海の森、海辺、永代、枝川、越中島、扇橋、木場、清澄、佐賀、猿江、塩浜、潮見、東雲、白河、新大橋、新木場、住吉、千石、千田、高橋、辰巳、東陽、常盤、富岡、豊洲、平野、深川、福住、冬木、古石場、牡丹、三好、毛利、森下、門前仲町、夢の島、若洲)

江東東税務署はJR総武線・東武線の亀戸駅から徒歩5分、江東西税務署は半蔵門線・都営新宿線の住吉駅から徒歩5分です。駐車場は江東西税務署に9台分ありますが、江東東税務署にはありません(身体障害者用の1台を除く)。

申告期の会場は税務署の中にはない — 近年は東京国税局(築地)

申告の時期に相談しながら申告書を作りたい方は、会場の場所に注意が要ります。江東西・江東東税務署の申告会場は、令和5年分から令和7年分まで3年続けて、税務署の中ではなく東京国税局(中央区築地5丁目3番1号)の1階会議室に置かれました。開設期間中、2つの税務署の中に申告会場はありません。

次の令和8年分の申告期間は、令和9年2月16日から3月15日までです(所得税法120条)。会場の場所と整理券の配り方は、申告期の前に国税庁と江東区のページで公表されます。

税務署の窓口での提出は、土日祝を除く午前8時30分から午後5時まで受け付けます。閉庁日でも、税務署の時間外収受箱に投函すれば提出できます。

このほか、東京税理士会による無料の申告相談も区内で開かれます。直近では1月下旬から2月上旬に区内の文化センターなど4か所で開かれ、1月上旬からオンラインで予約を受け付けました。対象は小規模な納税者・年金受給者・給与所得者で、土地や建物・株式の譲渡所得がある方や、初めて住宅ローン控除を受ける方は対象外です。

税務署・都税事務所・区役所 — 3つの窓口の役割

江東区の個人事業主が関わる税の窓口は3つあり、扱う税金が違います。「区役所で確定申告」はできません。

江東区の個人事業主に関わる3つの窓口
窓口扱う税金主な手続き
税務署(江東西・江東東)所得税・消費税確定申告書の提出、開業届、青色申告承認申請
中央都税事務所(中央区新富2丁目6番1号・03-3553-2151)個人事業税個人事業税に関する届出と納付の相談(江東区は中央区・江戸川区と同じ事務所が担当)
江東区役所住民税・国民健康保険料住民税の申告、国民健康保険の加入・納付の手続き

住民税の申告は、所得税の確定申告をすれば区役所へ別に出す必要はありません。ただし、公的年金だけの方などで所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。

個人事業税は東京都の税金で、江東区内の事業は江東都税事務所ではなく中央都税事務所が担当します。名前が紛らわしいので、問い合わせ先を間違えないようにしてください。

引っ越したとき・事業所を移したとき

年の途中で江東区の外へ引っ越した場合、確定申告書は提出するときの住所地の税務署へ出します。以前は納税地の異動の届出書が必要でしたが、いまは異動後の納税地を書いた申告書を出せばよく、届出書は要りません。

年の途中で引っ越し、国税当局からの書類の送付先を新しい住所にしたいときは、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を出すことができます。e-Taxソフトで作って送ることもできます。

事務所や店舗を新しく設けたり、移したり、閉じたりしたときは、開業届と同じ届出書で税務署に知らせます。期限はその年分の確定申告期限までです(所得税法229条)。

※本記事の会場は令和5年分から令和7年分までの実績、連絡先と手続きは国税庁・江東区・東京都の公表ページに基づきます。会場と日程は年ごとに公表されるため、申告の前に必ず最新の案内を確かめてください。

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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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