青色申告の65万円控除の条件 — 電子申告か電子帳簿保存、55万円・10万円との分かれ目
「会計ソフトを使っているのに、控除が10万円と言われた」— 青色申告特別控除の3つの段の分かれ目を、条件の順番どおりに整理します。令和8年分(2027年3月申告)の条件と、令和9年分から変わる点も添えます。
この記事の要点
- 65万円の控除は「事業的規模の事業所得か不動産所得」「複式簿記」「貸借対照表と損益計算書を添付」「期限内申告」で55万円になり、そのうえで「e-Taxで送信」か「優良な電子帳簿の保存」を満たすと65万円になる
- 55万円の要件が1つでも欠けると10万円。とくに期限後申告は、帳簿がそろっていても10万円
- 令和9年分からは、e-Taxで出す人が65万円、e-Taxに加えて仕訳帳と総勘定元帳の電子保存が優良な電子帳簿などの要件を満たす人が75万円になり、紙で出す人は10万円の区分になる。ただし、簡易な帳簿で前々年分の収入が1,000万円を超える人は、10万円の控除の対象からも外れる
まず結論 — 条件は順番に積み上がる
令和8年分の青色申告特別控除には10万円・55万円・65万円の3段階があり、条件を満たした段の額が控除されます(租税特別措置法25条の2)。分かれ目を上から順に確かめると、自分がどの段か分かります。
| 条件 | 満たすと(控除額・年額) | 満たさないと(控除額・年額) |
|---|---|---|
| 事業所得か、事業的規模の不動産所得がある | 次へ | 10万円 |
| 複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付する | 次へ | 10万円 |
| 期限内(3月15日まで)に申告する | 55万円 | 10万円 |
| e-Taxで申告書を送信する、または優良な電子帳簿を保存して届出書を出す | 65万円 | 55万円 |
55万円の条件を満たしていても、紙で申告し、優良な電子帳簿の要件を満たす保存と届出もしていなければ55万円です。65万円にするいちばん簡単な方法は、申告書と決算書をe-Taxで送ることです。昨年の申告書の控えで、どの段だったかを確かめてみてください。
55万円の条件 — 事業的規模・複式簿記・期限内申告
55万円の控除の対象は、不動産所得か事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者です。帳簿を備え付け、これらの所得に関わる一切の取引の内容を詳細に記録していること(財務省令で定める記帳)が条件です(租税特別措置法25条の2)。実務では、正規の簿記の原則(一般には複式簿記)による記帳がこれに当たります。そのうえで、その帳簿から作った貸借対照表と損益計算書を申告書に添えて、期限内に出したときに受けられます(租税特別措置法25条の2第6項)。
原則
55万円と65万円の控除は、その年分の確定申告書を提出期限までに提出した場合に限って適用されます。
租税特別措置法25条の2第6項
ただし
期限後に申告した年分は、帳簿がそろっていても55万円・65万円の控除は受けられず、控除額は10万円になります。
租税特別措置法25条の2
現金主義の特例を選んでいる方は対象外です。小規模事業者には、収入と費用をその年に収入した金額と支出した費用の額で計算できる特例があります(所得税法67条)。この特例の適用を受ける方は、55万円・65万円の控除の対象から除かれます。
租税特別措置法25条の2
一方、事業所得を生ずべき事業も営んでいる方は、不動産の貸付けが事業的規模に満たなくても55万円・65万円の控除を受けられる場合があります。事業所得が赤字で、不動産所得が黒字の年も対象です。帳簿や期限内申告などの要件をそろえ、控除は不動産所得から先に差し引き、黒字の所得の合計額を上限とします。
控除額には上限があります。55万円・65万円の控除で控除できるのは、控除額と「不動産所得の金額又は事業所得の金額の合計額」のうち、いずれか低い金額です(租税特別措置法25条の2)。
65万円にする2つの道 — e-Taxか、優良な電子帳簿
令和8年分は、55万円の条件を満たしたうえで、次のどちらかに当てはまると65万円になります(租税特別措置法25条の2第4項)。
- その年分の確定申告書と貸借対照表・損益計算書などを、提出期限までにe-Taxで送信する
- その年分の仕訳帳と総勘定元帳を、優良な電子帳簿の要件を満たして電子データで備え付け・保存し、届出書を提出期限までに出す
| 道 | 用意するもの | 注意点 |
|---|---|---|
| e-Taxで送信 | マイナンバーカードと、対応するスマートフォンかカードリーダー(ID・パスワード方式は令和7年10月1日から新規発行が停止) | 申告書・決算書を画像(イメージデータ)で送っても対象にならない |
| 優良な電子帳簿 | 訂正・削除の履歴が残る会計ソフトでの帳簿の保存と、届出書の提出 | 会計ソフトを使っているだけでは足りない。要件を満たす保存と届出が要る |
ほとんどの方にとって近道は1)のe-Taxです。2)は、優良な電子帳簿の要件(訂正や削除の履歴が残ること・帳簿どうしの関連性・検索できることなど)を満たす保存に加えて、届出書を期限までに出す必要があります。
e-Taxで送るときの本人確認は、原則としてマイナンバーカード方式です。ID・パスワード方式は令和7年10月1日から国税庁が新規発行を停止しており、IDとパスワードを持っていない方はe-Tax(マイナンバーカード方式)か書面提出を使うことになります。ただし、すでにIDとパスワードを持っている方も、ID・パスワード方式は令和9年分の確定申告からは利用できなくなる予定なので、マイナンバーカード方式の準備を先に済ませておくと安心です。
令和9年分からの改正 — 55万円が消え、75万円ができる
令和8年法律第12号による改正後の青色申告特別控除は、令和9年分(2028年3月に申告する分)以後の所得税に適用されます。令和8年分以前は従前の扱いです(令和8年改正法(租税特別措置法関係)附則33条)。
令和9年分からは、期限内にe-Taxで申告することが65万円控除の条件になります。さらに、所定の電子保存要件を満たすと75万円になります(租税特別措置法25条の2。令和9年1月1日施行の改正後)。
e-Taxで送る方法も、マイナンバーカード方式が前提になります。ID・パスワード方式は、令和9年分の確定申告からは利用できなくなる予定です。
電子保存の方法には、仕訳帳と総勘定元帳を最初の記録から一貫して保存し、所定の届出を行うなどの条件があります。次のいずれかの方法について、会計ソフトの対応と届出を確かめておきましょう(租税特別措置法施行規則9条の6。令和9年1月1日施行の改正後)。
- 優良な電子帳簿の要件を満たすこと
- 法令所定の特定電子計算機処理システムをその年の事業で使用し、そのシステムで要件に沿って保存できる特定電磁的記録を、所定の要件どおり保存すること
| 出し方 | 令和8年分(年額) | 令和9年分以後(年額) |
|---|---|---|
| 紙で提出(複式簿記) | 55万円 | 10万円の区分 |
| e-Taxで提出(複式簿記) | 65万円 | 65万円 |
| e-Tax+優良な電子帳簿などの要件を満たす電子帳簿保存 | 65万円 | 75万円 |
| 簡易な帳簿 | 10万円 | 10万円(前々年分の収入が1,000万円超の人は対象外) |
紙で出している方は、令和9年分から控除が大きく下がります。簡易な帳簿の方で前々年分の収入が1,000万円を超える方は、令和9年分からは10万円の控除も受けられなくなります。令和8年分の申告からe-Taxに切り替えておくと、来年の改正でつまずきません。
まとめ — 65万円は「複式簿記+期限内+e-Tax」
65万円の控除は、複式簿記で貸借対照表を添え、期限内に申告し、e-Taxで送ることで受けられます(現金主義の特例を選んでいる方は除きます)。会計ソフトで帳簿を作っているなら、足りないのは出し方だけ、という方が少なくありません。
帳簿と資料の準備が終わっているかを確かめるには、弊所の個人事業主の決算・確定申告準備診断ツールをお勧めします。期限内に出すための段取りから、弊所でも一緒に整理しています。ご自身の帳簿は、どの段まで来ているでしょうか。
出典
- 国税庁 タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除
- 国税庁 タックスアンサー No.2070 青色申告制度
- 国税庁 質疑応答事例 青色申告特別控除(55万円)と確定申告の要否
- 国税庁 質疑応答事例 青色申告特別控除(10万円)と確定申告の要否
- 国税庁 質疑応答事例 業務的規模の不動産所得と赤字の事業所得がある場合の青色申告特別控除
- e-Gov法令検索 租税特別措置法25条の2(青色申告特別控除)
- e-Gov法令検索 所得税法26条(不動産所得)・27条(事業所得)・67条(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)
- e-Gov法令検索 所得税法施行規則57条・58条・59条・60条・61条・62条・64条(取引の記録・帳簿・決算・記載事項の省略又は変更)
- 国税庁 e-Tax 作成コーナーで確定申告するために準備しておくべきこと
- 国税庁 e-Tax スマートフォン・タブレットでマイナンバーカード方式の利用を開始する手続
- e-Gov法令検索 電子帳簿保存法8条(他の国税に関する法律の規定の適用)
- 財務省 令和8年度税制改正の大綱 個人所得課税(青色申告特別控除の見直し)
- e-Gov法令検索 租税特別措置法25条の2(令和9年1月1日施行・令和8年法律第12号による改正後)・令和8年改正法(租税特別措置法関係)附則33条(令和9年分以後の適用)
- e-Gov法令検索 租税特別措置法施行規則9条の6(令和9年1月1日施行・電子帳簿保存と届出の要件)
- e-Gov法令検索 電子帳簿保存法施行規則5条5項(令和9年1月1日施行・特定電子計算機処理システム等の要件)
※本記事の令和8年分の扱いは令和8年4月1日現在の法令等によります。令和9年分以後の説明は、令和8年法律第12号の成立法と令和9年1月1日施行の改正後の条文に基づきます。
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