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青色申告と白色申告の違い — 65万円控除・赤字の繰越・家族への給与で変わる税額

「青色と白色、どちらで申告すればいいのか」— 開業したばかりの個人事業主の方に向けて、2つの申告の違いを、税額に効く3つの点に絞って整理します。青色にするための手続きと期限、令和9年分から変わる点も添えます。

この記事の要点

  • 違いは3つ。青色申告特別控除(最大65万円)・赤字の3年間の繰越・家族への給与を実額で経費にできること
  • 65万円の控除は、所得税率10%の段の人なら所得税と住民税を合わせて年約13万円軽くなる。白色にこの控除は無い
  • 青色にするには承認申請書を3月15日まで(開業した年は開業から2か月以内)に出す。令和9年分からは65万円が75万円になり、電子申告が条件になる

まず結論 — 違いは3つ。帳簿の手間と引き換えに税額が変わる

青色申告は、事業所得・不動産所得・山林所得のある方が、税務署長の承認を受けて青色の申告書で申告する制度です(所得税法143条)。帳簿を備え付けて記帳する手間と引き換えに、次の表の取扱いを受けられます。

青色申告と白色申告の主な違い
項目青色申告白色申告
特別控除65万円・55万円・10万円のいずれか無し
赤字(純損失)の繰越翌年以後3年間繰り越せる。前年分の税の還付(繰戻し)も可原則無し(変動所得と被災事業用資産の損失を除く)
家族への給与届け出た額の範囲で実額を必要経費にできる(青色事業専従者給与)配偶者86万円・その他の親族50万円が上限(事業専従者控除)
帳簿65万円・55万円は複式簿記。10万円は簡易な帳簿でよい簡易な記帳でよいが、記帳と帳簿の保存の義務はある
手続き承認申請書を期限までに提出不要

白色にすれば帳簿がいらない、というわけではありません。白色申告の方にも記帳と帳簿書類の保存は義務づけられていて(所得税法232条)、収支内訳書を申告書に添えます。帳簿を付ける手間は白色でも無くならないので、同じ手間なら青色を選ぶ方がほとんどです。

65万円控除で税額はいくら変わるか

青色申告特別控除は、所得から差し引く控除です。控除した分だけ課税所得が減るので、軽くなる税額は「控除額×その人の税率」で決まります。所得税は課税所得の段ごとに率が上がり(所得税法89条)、住民税の所得割は一律10%です(地方税法35条・314条の3)。

65万円の控除で軽くなる税額の目安(所得税の税率表に復興特別所得税2.1%を上乗せし、住民税10%を当てはめた概算・金額は年額)
課税所得の段所得税率所得税・復興特別所得税(年額)住民税(年額)合計(年額)
195万円以下5%約33,000円65,000円約98,000円
195万円超330万円以下10%約66,000円65,000円約131,000円
330万円超695万円以下20%約133,000円65,000円約198,000円
695万円超900万円以下23%約153,000円65,000円約218,000円

ご自身の課税所得は、どの段に当たるでしょうか。

令和8年分の控除額は、複式簿記の帳簿で55万円、そのうえで仕訳帳・総勘定元帳の電子帳簿保存かe-Taxでの送信をした方が65万円です。どちらも、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添えて、確定申告期限までに提出することが要件です。期限を過ぎて申告した年分は、帳簿がそろっていても10万円になります。控除できるのは、その年の事業所得・不動産所得の黒字の合計が上限で、所得が控除額より小さい年はその所得の額までしか引けません。

原則

青色申告特別控除の大きい区分は、事業所得・不動産所得を生ずべき事業を営む方が、帳簿を備え付けて一切の取引の内容を詳細に記録している(複式簿記の)場合に受けられます。

租税特別措置法25条の2

ただし

令和9年分以後は、複式簿記で記帳した方が確定申告書の提出期限までにe-Taxで申告書と貸借対照表・損益計算書を送ることが65万円の要件になります。さらに、仕訳帳と総勘定元帳を電子帳簿保存法の要件で電子保存した方は75万円になります。

租税特別措置法25条の2

現金主義による所得計算の特例を選んでいる方は、複式簿記で記帳していても55万円の控除は受けられません。令和9年分以後にe-Taxで送っても、65万円の区分は受けられません。

租税特別措置法25条の2

不動産所得の方は、大きい区分の控除を受けるには、不動産所得を生ずべき事業を営んでいること、つまり貸付けが事業といえる規模であることが要ります(租税特別措置法25条の2)。小さな規模の貸付けだけなら10万円の控除になります。ただし、小さな規模の貸付けと事業所得を併せ持つ方は、事業所得が赤字でも、不動産所得と事業所得の合計を上限に、複式簿記の区分の控除を受けられます。

赤字の繰越 — 青色なら3年、白色は原則できない

開業した年や設備投資の年は赤字になることがあります。青色申告なら、その年の純損失を翌年以後3年間の所得から差し引けます(所得税法70条1項)。前年も青色で申告していれば、前年分の所得税の還付を受ける繰戻しも選べます(所得税法140条)。

白色申告の方は、赤字を翌年に繰り越せないのが原則です。例外は、変動所得の損失と災害などによる被災事業用資産の損失で、この2つは白色でも繰り越せます(所得税法70条2項)。

家族への給与 — 青色は実額、白色は上限つきの控除

配偶者や親族に仕事を手伝ってもらっている方は、ここの差が大きく出ます。なお、不動産所得の方は、青色事業専従者給与も事業専従者控除も、貸付けが事業として行われている場合に限って使えます。

青色申告では、生計を一にする15歳以上の家族が事業に専ら従事しているとき、届け出た金額の範囲で、労務の対価として相当な額を必要経費にできます(所得税法57条1項)。届出書は、その年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した方は開業から2か月以内)に出します(所得税法57条2項)。新たに専従者ができたときも、その日から2か月以内が期限です。

白色申告では、実際に払った額ではなく、配偶者は86万円、その他の親族は50万円を上限とする事業専従者控除になります。上限は「専従者控除前の事業所得を専従者の数に1を足した数で割った額」との低い方です(所得税法57条3項)。

原則

家族への給与を経費(控除)にした年は、その家族は同一生計配偶者や扶養親族から除かれ、配偶者控除や扶養控除の対象にはできません。

所得税法2条1項33号・34号

ただし

「専ら従事」しているかは、その年を通じて6か月を超えて従事したかで判定し、白色の事業専従者はこの基準だけで見ます。青色事業専従者に限り、年の途中の開業・廃業・休業などの理由があるときは、従事できる期間の2分の1を超えて従事していれば足ります。

所得税法施行令165条1項

学生である期間や他に職業を持っている期間は、専ら従事することの妨げにならないと認められる場合を除き、6か月や2分の1の判定で専ら従事した期間に含めません。

所得税法施行令165条2項

青色にする手順と期限 — 令和8年分に間に合ったか、令和9年分からか

青色申告を始める3段階

  1. 承認申請書を出す

    青色にしたい年の3月15日まで。その年の1月16日以後に開業した方は開業から2か月以内(所得税法144条)

  2. 帳簿を整える

    65万円・55万円は複式簿記。会計ソフトで銀行やカードの明細を取り込めば、仕訳帳と総勘定元帳は自動で作られる

  3. 期限内に申告する

    貸借対照表と損益計算書を添え、e-Taxで送れば65万円。紙で出すと55万円

令和8年分(2027年3月に申告する分)を青色にするには、2026年3月16日(3月15日が日曜のため翌日・国税通則法10条2項)までに承認申請書を出している必要がありました。まだ出していない方は、令和9年分からが青色の始まりになります。

まとめ — 帳簿を付けるなら青色。申請の期限だけは逃さない

青色と白色の税額の差で大きいのは、65万円の控除・赤字の繰越・家族への給与の3つです。帳簿の手間は白色でも無くならないので、事業を続ける方には青色をお勧めします。

申告の方法を決めたら、次は帳簿と資料の準備です。何が残っているかを確かめるには、弊所の個人事業主の決算・確定申告準備診断ツールをお勧めします。開業届と一緒に出す承認申請書も、この機会に確かめてみてください。

※本記事は令和8年4月1日現在の法令等によります。65万円の控除で軽くなる税額の表は、控除額に所得税の税率(復興特別所得税を上乗せ)と住民税の所得割の率を掛けた概算です。

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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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