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会社員の副業の確定申告 — 20万円の基準と事業所得・雑所得の判断

コラム

会社員をしながら副業やフリーランスの仕事を始めた方に向けて、確定申告が要るかどうかの線引きと、事業所得と雑所得の分かれ目、今から何を整えればよいかを整理します。

この記事の要点

  • 給与を1か所から受けて年末調整が済んでいる人は、副業の所得(収入から経費を引いた額)が20万円以下なら原則として所得税の確定申告は不要。ただし住民税の申告は別
  • 事業所得か雑所得かは活動の実態を踏まえて判断する。帳簿があれば自由に選べるわけではない
  • 事業所得なら青色申告や赤字の相殺が使える。帳簿を整えた状態で、申告の方法を決める

「20万円以下なら不要」は所得税だけの話 — 判定は売上ではなく所得

給与を1か所から受け、その全部が源泉徴収と年末調整の対象で、給与の額が2,000万円以下の人は、給与と退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら所得税の確定申告書を出さなくてよいとされています(所得税法121条)。ただし、同族会社の役員がその会社から貸付金の利子や家賃を受け取っている場合など、20万円以下でも確定申告が必要とされる人がいます。

ここでいう20万円は、副業の売上ではなく、売上から必要経費を引いた所得の金額です。ご自身の副業がどちらに当たるか、下の表で確かめてみましょう。

ただし、医療費控除などで還付を受けるために出す申告書にも、確定申告書と同じ事項(その年の所得の合計など)を記載します(所得税法122条)。副業の所得も一緒に計算に入れることになり、「副業の分だけ書かない」という選び方はできません。

会社員の副業で、所得税と住民税の申告が要るかどうか
状況所得税の確定申告住民税の申告
副業の所得が20万円以下(給与1か所・年末調整済み・給与2,000万円以下)不要市区町村への申告が必要
副業の所得が20万円を超える必要所得税の申告で足りる
医療費控除などで還付の申告をする副業の所得も含めて申告所得税の申告で足りる

住民税には20万円の線引きがありません。前年に給与以外の所得があった人は、所得税の確定申告をしない場合、3月15日までに市区町村へ住民税の申告書を出します(地方税法317条の2)。所得税の確定申告書を出した人は、それで住民税の申告をしたものとみなされます(地方税法317条の3)。

なお、令和9年分からは青色申告特別控除の額が65万円・75万円に変わりますが(租税特別措置法25条の2の改正)、期限内の申告が条件である点は同じです。

事業所得か雑所得か活動の実態と帳簿書類の保存を確認する

副業の所得は、事業所得か雑所得(業務に係る雑所得)のどちらかになります。ご自身の副業はどちらに近いでしょうか。事業所得と認められるかは、その活動が社会通念上、事業と言える程度で行われているかで判定します(所得税基本通達35-2)。

同じ通達は、帳簿書類の保存がない場合は原則として業務に係る雑所得に当たるとしています。例外は、収入が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合だけです。

副業の所得区分の目安(所得税基本通達35-2の注書き)
帳簿書類の保存副業の収入区分の目安
ある300万円以下事業と言える程度に行っていれば事業所得。程度は個別に判断
ある300万円超同上
ない300万円以下業務に係る雑所得
ない300万円超原則として雑所得。事業所得と認められる事実があれば別

ネットオークションやフリマアプリの個人取引、自家用車の貸付け、家庭教師などの副収入は、一般的には雑所得に当たるとされています。ただし、古着や家財など生活に使っている資産を売った分は非課税で、申告の対象になりません。副業の中身によっては、帳簿があっても事業所得にならないことがあります。

区分で何が変わるか青色申告と赤字の相殺

事業所得になると、青色申告の承認を申請できます(所得税法143条)。承認を受けると青色申告特別控除などの特典が使えます。申請書の期限は、その年の3月15日まで、または業務を始めた日から2か月以内です(所得税法144条)。

事業所得の赤字は、給与所得など他の所得から差し引けます(所得税法69条)。雑所得の赤字はこの対象になっていないため、副業が赤字でも給与の税金は減りません。

活動の実態と帳簿を整理する今からすること

事業所得として申告するなら、白色申告でも帳簿を付けて保存する義務があります(所得税法232条)。逆に言えば、副業を始めた時点から記録を残しておくと、区分の判断も申告の準備も楽になります。今からできることを、順番に見ていきましょう。

副業の申告に向けた3段階

  1. 収入と経費を分けて記録する

    副業用の口座やカードを分け、請求書・領収書を残し、月ごとに帳簿へ入力する

  2. 所得区分を確認する

    活動の規模や継続性などの実態と、帳簿書類の保存状況を整理する。事業所得に当たり、青色申告を希望するなら承認申請を出す

  3. 残っている作業を整理する

    給与の源泉徴収票、控除の資料、帳簿の入力状況を一覧にして、申告前の確認事項を洗い出す

手順3)の作業には、弊所の個人事業主の決算・確定申告準備診断ツールをお勧めします。「会社員と個人事業を兼業」を選ぶと、事業の帳簿だけでなく、給与など事業以外の収入の資料も一覧に入ります。

副業が育ってきたら — 税理士と相談する場面

副業の収入が増えて、記帳と申告が本業の時間を圧迫し始めたら、税理士に依頼する範囲を考える時期です。弊所では、記帳・決算・確定申告を継続して見ていく顧問契約を基本にしています。

事業所得としての申告、青色申告への切り替え、消費税の課税事業者になる時期、その先の法人化まで、副業の段階に応じて相談できます。診断の結果から相談へ進むと、準備状況の要約がフォームに引き継がれます。

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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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