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会社員が確定申告をしなければならない場合 — 給与2か所・副業20万円・住宅ローン控除の初年度

「年末調整をしてもらったのに、確定申告も要るのか」— 会社員の方に向けて、確定申告を「しなければならない」場合と、「すれば税金が戻る」場合を分けて整理します。副業・給与2か所・年金・医療費控除・住宅ローン控除の初年度まで、判定の順に見ていきます。

この記事の要点

  • 給与を1か所から受け、年末調整が済み、給与以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要(所得税法121条1項)
  • 給与が2,000万円を超える人、給与を2か所以上から受けて年末調整されなかった給与と他の所得の合計が20万円を超える人、同族会社の役員やその親族で会社から家賃や利子を受け取る人は申告が要る
  • 医療費控除・住宅ローン控除の初年度は、源泉徴収された所得税があれば、申告をすれば税金が戻る。20万円以下で所得税の申告をしない人も、住民税の申告は別に要る

まず結論 — 「しなければならない人」の区分を先に確かめる

給与所得者は、勤め先の年末調整で所得税の精算が済むので、確定申告をしなくてよいのが原則です(所得税法121条1項)。次の区分のどれかに当てはまる人は、確定申告をしなければなりません(確定申告をすれば税金が戻る人は除きます)。

会社員で確定申告が必要な人(令和8年4月1日現在法令等)
区分内容
給与が多い給与の年間収入が2,000万円を超える(年末調整の対象にならない)
副業などがある給与を1か所から受け、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える
給与が2か所以上年末調整されなかった給与の収入と、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える
同族会社の役員とその親族役員本人のほか、役員の親族・事実婚の相手・役員に生計を維持されている人が、その会社から貸付金の利子や家賃などを受け取っている(額にかかわらず)
そのほか災害減免法で源泉徴収の猶予を受けた、源泉徴収されない給与を受けた、退職所得の税額が源泉徴収額より多い

表の区分は「税金を納めるために出す」申告です。医療費控除や住宅ローン控除の初年度のように「出せば戻る」申告は、この区分とは別の話なので、あとの節で分けて説明します。ご自身はどの行に当てはまるでしょうか。

給与が2か所以上 — 2か所目の「収入」が20万円の物差し

本業のほかにアルバイトなど別の勤め先から給与を受けている人は、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です(所得税法121条1項2号イ)。

原則

給与を2か所以上から受けている人は、年末調整されなかった給与の収入金額と他の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。

所得税法121条1項2号イ

ただし

給与の収入金額の合計から、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除以外の所得控除を差し引いた額が150万円以下で、かつ他の所得の合計が20万円以下なら、確定申告は不要です。

所得税法121条1項2号ロ

副業の所得が20万円以下 — 所得税は不要でも住民税の申告は別

給与を1か所から受け、その全部が年末調整の対象になっている人は、給与・退職所得以外の所得(副業の売上から経費を引いた額など)が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です(所得税法121条1項1号)。

副業が事業所得と認められるかどうかは、その活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定します(所得税基本通達35-2)。ただし、取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は、収入金額が300万円を超え事業所得と認められる事実がある場合を除き、業務に係る雑所得になります(所得税基本通達35-2)。区分の考え方と帳簿の整え方は、このサイトの別の記事で詳しく整理しています。

同族会社の役員や、その親族・事実婚の相手・役員に生計を維持されている人が、その会社から貸付金の利子や不動産の賃貸料を受け取っている場合は、20万円以下でも確定申告が必要です(所得税法施行令262条の2)。

「すれば戻る」申告 — 医療費控除・住宅ローン控除の初年度

ここからは義務ではなく、出せば税金が戻ることがある申告です。年末調整で受けられない控除を、確定申告で受けます。還付されるのは源泉徴収や予定納税で納めた所得税がある場合で、源泉徴収票の源泉徴収税額が0円の方などは、申告しても還付される所得税はありません。

会社員が確定申告で受ける主な控除
控除確定申告が要るとき目安
医療費控除毎年(年末調整では受けられない)1年間に支払った医療費から保険金などを引き、10万円(総所得200万円未満は総所得の5%)を超える部分。上限200万円(所得税法73条)
住宅ローン控除初年度だけ。2年目以後は年末調整で受けられる(租税特別措置法41条の2の2)初年度は計算明細書・年末残高等証明書・登記事項証明書・契約書の写しなどを添える

医療費控除は、自分の分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の医療費を自分が支払った分も合わせて計算できます(所得税法73条1項)。明細書を申告書に添え、領収書は5年間手元に残します。

住宅ローン控除の初年度の申告

  1. 書類をそろえる

    住宅借入金等特別控除額の計算明細書・金融機関の年末残高等証明書・登記事項証明書(不動産番号の記載で代えられる)・売買契約書か工事請負契約書の写し

  2. 申告書を作る

    国税庁の確定申告書等作成コーナーで、源泉徴収票の数字と書類の数字を入力する

  3. 申告書を出す

    税金が戻るだけの還付申告は、翌年1月1日から5年間出せます。納める税額がある人の確定申告の期間は、翌年2月16日から3月15日までです(所得税法120条1項)

  4. 2年目からは年末調整

    税務署から届く控除証明書と年末残高等証明書を勤め先に出す

調書方式に対応した金融機関でローンを組んだ方は、令和6年分以降、マイナポータルとの連携で年末残高の情報を取り込めます。

年金を受けている人 — 400万円と20万円の2つの線

公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得金額が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です(所得税法121条3項)。

年金を受けながら働いている人は、給与所得が「年金以外の所得」に入るので、給与所得の金額が20万円を超えると、この取扱いは受けられません(所得税法121条3項)。それでも、給与を1か所から受けて年末調整が済み、年金の雑所得を含む給与以外の所得の合計が20万円以下なら、確定申告は不要です(所得税法121条1項1号)。ご自身の給与所得の金額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄で確かめてみましょう。

原則

公的年金等の収入が400万円以下で、その全部が源泉徴収の対象になり、年金以外の所得が20万円以下の人は、確定申告をしなくてよい。

所得税法121条3項

ただし

源泉徴収の対象にならない外国の年金などを受けている人には、この不要の取扱いはありません。

所得税法121条3項

申告不要の人でも、源泉徴収された所得税に控除しきれない額があるときは、還付を受けるための申告書を出せます。

所得税法122条

まとめ — 「要るかどうか」と「戻るかどうか」を分けて考える

確定申告が要るかどうかは冒頭の表の区分で決まり、戻るかどうかは、年末調整で受けられなかった控除と、源泉徴収などで納めた所得税があるかで決まります。副業・2か所給与の人は20万円の物差しが「所得」か「収入」かに注意し、住民税の申告は所得税と別に考えてください。

会社員の方の確定申告は、書類がそろえば1日で終わります。副業の帳簿や暗号資産の計算が絡む場合は、弊所でも受けています。副業の帳簿と資料の準備を整理するには、弊所の個人事業主の決算・確定申告準備診断ツールをお勧めします。

※本記事は令和8年4月1日現在の法令等によります。令和8年に入居した住宅ローン控除の要件・控除額は、国税庁の案内で確かめてください。

この記事のテーマで使える道具・専門ページ

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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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