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個人事業主・フリーランスは所得いくらから確定申告が必要か — 令和8年分は基礎控除104万円が目安、要らなくても出した方がよい3つの場合

「売上が少ないうちは申告しなくていいらしい」— そんな話を聞いて不安になった個人事業主・フリーランスの方に向けて、申告が必要になる所得の線と、要らなくても出した方がよい場合を、令和8年分の数字で整理します。

この記事の要点

  • 申告が必要なのは、所得(売上−経費−青色申告特別控除)が所得控除の合計を超えて所得税額が出るとき。基礎控除だけなら、令和8年分は所得104万円が目安。ただし10万円より大きい青色申告特別控除は期限内の申告が要件なので、申告しないなら10万円を引いた所得で比べる
  • 会社員の副業は、給与以外の所得が20万円以下なら所得税の申告は原則不要(給与が2,000万円超の方や、勤め先に不動産などを使わせて対価を受ける方などは除く)。ただし住民税の申告は要る
  • 所得税の申告が要らなくても、源泉徴収された税金の還付・赤字の繰越・国民健康保険の軽減判定のために出す場合がある

答えは「税額が出るとき」— 令和8年分は所得104万円が目安

所得税の確定申告が必要なのは、その年の所得の合計が所得控除の合計を超え、超えた部分に税率を掛けた所得税額が配当控除の額を超えるときです(所得税法120条1項)。法律には「所得が何円を超えたら」とは書かれておらず、所得控除の合計で線が動きます。だから同じ売上でも、国民年金や国民健康保険の保険料をいくら払ったかで、申告が要るかどうかが変わります。

合計所得金額がとても多い一部の方を除き、誰もが受けられる所得控除が基礎控除です。令和8年分の基礎控除は、62万円に令和8年分と令和9年分の上乗せ42万円を足した104万円です(所得税法86条1項1号・租税特別措置法41条の16の2第1項1号・令和8年12月1日施行の改正後)。上乗せの額は合計所得金額で変わり、表のとおりです。ほかに控除が無ければ、所得が基礎控除の額までなら税額が出ないので申告の義務はなく、超えると申告が必要になります。

令和8年分の基礎控除(合計所得金額の区分ごと・年額)
合計所得金額基礎控除(年額)
489万円以下104万円
489万円超655万円以下67万円
655万円超2,350万円以下62万円

※合計所得金額が2,350万円を超えると基礎控除は段階的に減り、2,500万円を超えると受けられません(所得税法86条1項・令和8年12月1日施行の改正後)。
※令和10年分以後は、上乗せが合計所得金額132万円以下の37万円だけになり、それ以外の方の基礎控除は62万円に戻ります(租税特別措置法41条の16の2第1項2号・令和8年12月1日施行の改正後)。

所得の計算 — 売上から経費と青色申告特別控除を引く

線と比べる「所得」は、売上ではありません。事業所得の金額は、その年の売上(総収入金額)から必要経費を引いた金額です(所得税法27条2項)。青色申告の方は、その年分の事業所得の金額が、この金額からさらに青色申告特別控除を引いた金額になります(租税特別措置法25条の2)。

報酬から10.21%の源泉徴収をされているフリーランスの方は、計算した税額より源泉徴収された税額が多ければ、引ききれない税額が残るため申告の義務はありません(所得税法120条1項)。ただし、その引ききれなかった分は還付の申告を出さないと戻ってきません(所得税法122条1項)。戻る仕組みはフリーランスの確定申告で税金が戻る仕組みに書いています。

会社員の副業と、家族の扶養に入っている人の線

給与を1か所から受けて年末調整が済んでいる方は、給与が2,000万円以下で、給与と退職所得以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は要りません(所得税法121条1項1号)。ただし、給与の支払者の事業に不動産などを使わせて対価を受けている場合などは、20万円以下でも申告が要ります(所得税法121条1項)。事業所得か雑所得かの分かれ目は会社員の副業の確定申告を見てください。

この20万円も売上ではなく、経費を引いた後の所得で見ます。それも、確定申告書の提出や記載・明細書の添付を要件とする特例を適用しないで計算した所得です(所得税基本通達121-6)。青色申告特別控除のうち10万円の控除は申告書の提出を要件としないため、引いた後の所得で20万円と比べられます。記載や添付を要件とするそれより大きい控除は、引かずに比べます。

配偶者や親の扶養に入ったまま仕事をしている方の線は、合計所得金額62万円です。令和8年分以後は、合計所得金額が62万円以下の配偶者や親族が、配偶者控除・扶養控除の対象になる同一生計配偶者・扶養親族に当たります(所得税法2条1項33号・34号・令和8年12月1日施行の改正後)。この合計所得金額も、青色申告特別控除を引いた後の金額で見ます(租税特別措置法25条の2)。健康保険の扶養は収入で見る別の基準なので、そちらは家族の勤め先の健康保険に確かめてみてください。

申告が要らなくても出した方がよい3つの場合

税額が出ない年でも、申告書を出した方が得になる場合があります。多いのは次の3つです。

所得税の申告が要らなくても出した方がよい場合
場合出す理由根拠
報酬から源泉徴収されている税額より多く引かれた分が還付される。還付の申告は翌年1月1日から5年間出せる所得税法122条・国税通則法74条1項
事業が赤字(青色申告)損失申告をしておくと、翌年以後の黒字から前年以前3年内の赤字を引ける所得税法70条1項・4項・123条1項
国民健康保険の軽減判定や非課税の判定を受ける所得が分からないと均等割の軽減を判定してもらえない。所得税の申告をすれば住民税の申告は不要地方税法317条の3

赤字の繰越は、原則として青色申告の方の特典で、赤字が出た年に損失申告書を出し、その後も続けて確定申告書を出している場合に限って使えます(所得税法70条1項・4項)。ただし白色申告の方も、変動所得の損失や被災事業用資産の損失から生じた一定の赤字は、同じように申告を続ければ翌年以後3年間繰り越せます(所得税法70条2項・4項)。赤字の年に申告しないと、翌年の黒字から引けなくなります。手続きの順番は個人事業主が赤字の年の確定申告にまとめています。

国民健康保険の均等割の軽減は、世帯の所得をもとに市区町村が判定します。江東区のように、所得の申告がないと軽減の判定ができないため収入が無かった方にも申告を求める区もあるので、お住まいの市区町村の案内を確かめてみてください。所得税の申告をしない年は、せめて住民税の申告だけは出しておきましょう。

迷う年は、申告書を作ってみてから決める

申告が要るかの線は、その年の所得控除で毎年動きます。迷う年は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作ってみると、税額が出るかどうかで答えが決まります。税額が0円で還付も赤字も無ければ出す義務はなく、税額が出たら期限内に出すだけです。

帳簿が1年分そろっていない、源泉徴収票や支払調書が手元に無い、という方は、申告だけを税理士に頼むことも検討してみてください。弊所は個人の確定申告だけのご依頼も受けています。料金と受付の範囲は確定申告のページに載せています。

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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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