確定申告の経費の線引き — 撮影用の服・入場無料の展示・自宅の作業場は経費になるか、「業務専用・兼用・私用」に仕分ける順番と残しておく記録
「撮影のために買った服は経費にしていいのか」「入場料を取らない展示の費用はどうなるのか」— 個人で仕事をしている方から、こうした線引きの質問を受けることは少なくないと見ています。どんな支出にも同じ順番で当てはめられる仕分けの手順と、あとから説明できるように残しておく記録を、条文に沿って整理していきましょう。
この記事の要点
- 必要経費には、売上に直接結びつく費用だけでなく、販売費・一般管理費など業務について生じた費用も含まれる。入場料を取らない展示でも、仕事につなげる活動なら入口に立つ(所得税法37条1項)
- 生活のための支出(家事費)は必要経費にならない。仕事と生活の両方に関わる支出(家事関連費)は、業務に必要な部分を明らかに区分できる場合に、その部分だけが必要経費になる(所得税法45条1項1号・所得税法施行令96条)
- 判定の順番は、業務専用・兼用・私用のどれかを先に決める3択。兼用の支出は、割合を高くする工夫より、区分の根拠と使った記録を残せるかを先に確かめておきましょう
まず結論 — どの支出も「業務専用・兼用・私用」の3つに仕分ける
必要経費になるのは、売上を得るために直接かかった費用と、その年の販売費・一般管理費など業務について生じた費用です(所得税法37条1項)。一方、食費や家族の生活費のような家事上の経費と、これに関連する経費は、原則として必要経費に算入しません(所得税法45条1項1号)。支出を次の3つに仕分けると、扱いが決まります。
| 仕分け | 支出の例 | 扱い | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 業務専用 | 撮影でしか着ない衣装、展示の会場費、仕事専用の画材・機材 | 全額が必要経費(10万円未満の機材・備品は使い始めた年の必要経費) | 所得税法37条1項・所得税法施行令138条 |
| 兼用(家事関連費) | 自宅の家賃・電気代、仕事でも私用でも着る服、スマホ代 | 業務に必要な部分を明らかに区分できる場合に、その部分だけ | 所得税法45条1項1号・所得税法施行令96条1号 |
| 私用(家事費) | 生活費、家族との食事、趣味の買い物 | 必要経費にならない | 所得税法45条1項1号 |
兼用の支出(家事関連費)は、主たる部分が業務の遂行上必要で、必要な部分を明らかに区分できる場合に、その部分だけが必要経費になります(所得税法施行令96条1号)。業務に必要な部分が50%以下でも、区分できればその金額を必要経費に算入して差し支えないとされています(所得税基本通達45-2)。つまり分かれ目は、割合の高さではなく「区分できるか」です。
仕分けの3つの問い — 順番に当てはめれば、どの支出も答えが出る
迷う支出ほど、「仕事に役立つか」ではなく次の3つを順番に問いかけてみてください。1つ目で業務専用か私用かが決まれば、そこで終わりです。兼用のときだけ、2つ目と3つ目に進みます。
支出を仕分ける3つの問い
何のために買ったか
仕事のためだけなら「業務専用」、生活のためだけなら「私用」、両方なら「兼用」
兼用なら、業務の部分を切り出せるか
面積・時間・日数・案件など、第三者が追える物差しで区分できるかを確かめましょう。切り出せない支出は、按分の対象にしないことをお勧めします
記録を残す
業務専用は「どの仕事に使ったか」、兼用は「どう区分したか」を、その年のうちに書き残す
原則
売上を得るために直接かかった費用と、その年の販売費・一般管理費など業務について生じた費用は、必要経費に算入します。
所得税法37条1項
ただし
家事上の経費と、これに関連する経費は必要経費に算入しません。家事関連費は、主たる部分が業務の遂行上必要で、必要な部分を明らかに区分できる場合の、その部分だけが必要経費になります。
所得税法45条1項1号・所得税法施行令96条1号
青色申告の方は、取引の記録などに基づいて業務の遂行上直接必要だったことが明らかにされる部分も必要経費になります。
所得税法施行令96条2号
撮影やスタイリングのための服・靴 — 「私用でも着られるか」が分かれ目
撮影の小道具として使い、撮影以外では着ない衣装や靴の代金は、業務について生じた費用として必要経費になると考えています(所得税法37条1項)。1点10万円未満なら、使い始めた年の必要経費です(所得税法施行令138条)。
一方、撮影に着て、そのあと普段も着る服は、生活のためにも使う支出なので家事関連費に当たると考えています。業務に必要な部分を明らかに区分できる場合にその部分だけが必要経費になりますが(所得税法施行令96条1号)、服には面積や走行距離のような物差しがありません。仕事でも私用でも着る服は区分しにくいので、必要経費には入れないと考えておきましょう。
入場料を取らない展示・イベント — 売上が無くても「業務について生じた費用」なら必要経費
必要経費は、売上に直接結びついた費用に限りません。その年の販売費・一般管理費など、業務について生じた費用も含まれます(所得税法37条1項)。入場料を取らない展示でも、作品や仕事を見てもらって受注や販売につなげる活動なら、会場費・案内状の印刷代・搬入出の運賃は業務について生じた費用と考えています(所得税法37条1項)。
分かれ目は、その展示が事業の一部といえるかです。案内状を送った相手(取引先・見込み客)、会場で交換した名刺、展示をきっかけにした受注や販売の記録が、業務であることを示す材料になります。逆に、仕事と結びつかない趣味の発表なら、その費用は家事費と考えておきましょう(所得税法45条1項1号)。
自宅の一部を作業場にしているとき — 面積か時間か、支出ごとに1つに決める
自宅の家賃・電気代・通信費は、兼用の代表です。業務に必要な部分の区分は、業務の内容・経費の内容・家族の構成・資産の利用状況などを総合して判定します(所得税基本通達45-1)。仕事専用の部屋があるなら家賃は床面積の割合、居間の一角を時間帯で使い分けているなら仕事に使う時間の割合、というように、支出の性質に合う物差しを1つ選んでみてください。
ただし、その家賃を生計を一にする配偶者や親などの親族に払っている場合は、作業場に使う部分があっても必要経費になりません。受け取った親族の側も、その家賃を所得として考えません。按分の物差しを選ぶ前に、家賃の支払先がだれかを確かめておきましょう。
面積と時間のどちらが正しい、という決まりはありません。間取り図や作業時間の記録のように、選んだ物差しの元になる資料を残し、毎年同じ物差しで通すことをお勧めします。計算の例と、支出ごとに残しておく書類は、家事按分の記事に表でまとめています。
開業したばかりの方へ — 迷った支出の置き場と、よくある誤解
開業したばかりで、何をどこまで経費にしてよいか分からない方は、上の3つの問いを、領収書を1枚ずつ手に取って当てはめてみてください。開業前に、開業準備のために特別に支出した費用は「開業費」に当たります(所得税法施行令7条1項1号)。落とし方は開業1年目の記事にまとめているので、開業の日までの領収書は開業後の分と分けて束ねておきましょう。
私用の分を事業用の口座やカードで払ったときは、経費に入れずに事業主貸として帳簿に残しておきましょう。所得税・住民税のように条文で必要経費にならないと決まっている支出もあります(所得税法45条1項2号・4号)。迷いやすい支出の一覧は、家事按分の記事の表で確かめてみてください。
ご自身の去年の領収書のうち、「業務専用」と言い切れるものは何割あるでしょうか。線引きで効くのは割合を高くする工夫ではなく、仕分けの順番と記録の習慣だと考えています。確定申告の準備で支出の仕分けに迷っている方は、このサイトの確定申告のページの料金と進め方もあわせてご覧ください。
出典
※本記事の例は仕分けの考え方を示すためのもので、実際の扱いは業務の内容や支出の使い方で変わります。
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