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所得500万円・年収500万円の国民健康保険料はいくらか — 江東区・令和8年度の実額と、国民年金を足した年間の負担

個人事業主の所得が500万円に乗ったとき、あるいは会社を辞めて年収500万円の給与だけになったとき、国民健康保険料はいくらになるのか。江東区の令和8年度の料率で実額を出し、内訳の決まり方、国民年金を足した年間の負担、この帯で法人化と比べるときの見方を整理します。

この記事の要点

  • 所得500万円(単身)の国民健康保険料は、弊所試算で年550,579円(40歳未満)。40〜64歳は介護分が加わって年679,430円
  • 年収500万円の給与だけなら所得は356万円で、弊所試算で年398,227円(40歳未満)・492,086円(40〜64歳)。退職した年は在職中の所得で決まる
  • 国民年金(月17,920円)を足すと、所得500万円・40歳未満の社会保険の負担は年765,619円。所得の15.3%が保険料に向かう帯

所得500万円の国民健康保険料 — 年550,579円(40歳未満)

国民健康保険料は、基礎控除後の総所得金額等に応じて決まる所得割額と、加入者1人ごとの被保険者均等割額を合わせて賦課されます(国民健康保険法施行令29条の7)。江東区では、前年中の総所得金額等から基礎控除額43万円を引いた額が、所得割のもとになる「賦課基準額」です。所得500万円なら、賦課基準額は457万円です。

※この表の試算年度: 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度の計算前提(個人の住民税のうち給与・事業所得分は翌年度の見込み額)。

所得500万円・単身・40歳未満の国民健康保険料の内訳(江東区・令和8年度・弊所試算・年額)
区分保険料(年額)
医療分390,807円
後期高齢者支援金分145,560円
子育て支援金分14,212円
合計(40歳未満)550,579円

月に直すと約4.6万円です。所得400万円のときの年444,779円と比べると、所得は1.25倍で保険料は1.24倍。均等割の部分は変わらず、所得割だけが増えるためです。

年収500万円の給与なら — 所得は356万円、保険料は年398,227円

会社を辞めて国民健康保険に入った方は、給与の額面ではなく給与所得で計算します。令和8年度の保険料は前年(令和7年分)の所得で決まります。給与所得は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額です(所得税法28条)。年収500万円なら給与所得控除額は144万円で、給与所得は356万円です。

※この表の試算年度: 保険料は令和8年度の計算前提(所得税の試算ではありません)。

年収500万円(給与所得356万円)・単身の国民健康保険料(江東区・令和8年度・弊所試算・年額)
年齢保険料(年額)
40歳未満398,227円
40〜64歳(介護分あり)492,086円

個人事業主の所得500万円より年15万円ほど軽いのは、所得が144万円分少ないからです。所得割額のもとになるのは基礎控除後の総所得金額等で、経費や所得控除の中身ではなく、残った所得の額で決まります(国民健康保険法施行令29条の7)。ご自身の前年の所得を、確定申告書か源泉徴収票で確かめてみてください。

国民年金を足した年間の負担 — 年765,619円

国民年金の保険料は定額で、令和8年度は月17,920円です。年に直すと215,040円になります。

国民健康保険料の550,579円と合わせると、40歳未満の方の社会保険の負担は年765,619円で、所得の15.3%にあたります。40〜64歳は年894,470円です。

保険料を軽くするなら所得の見直しか法人化 — 所得控除では国保は下がらない

同じ所得500万円でも、どこを見直すかで保険料への効き方が分かれます。

  • 所得そのものを下げる — 青色申告特別控除は事業所得の計算の段階で引かれるので、国保の賦課基準額もその分だけ下がります(租税特別措置法25条の2)。経費の計上漏れを拾うのも同じ効き方です
  • 所得控除を増やしても国保は変わらない — 生命保険料控除・小規模企業共済の掛金・iDeCoは所得税と住民税を下げますが、国保の所得割のもとになるのは基礎控除後の総所得金額等で、これらの所得控除は引かれません(国民健康保険法施行令29条の7)
  • 法人にして社会保険へ移る — 保険料は役員報酬の額で決まり、会社と本人の負担を合わせて比べます。所得500万円は、この比較を始めてよい帯と見ています。比べ方は国保と社保の比較の記事に、実額の試算は法人化シミュレーターにまとめています

このうち、どれがご自身に当てはまるかを確かめてみてください。

まとめ — 所得500万円の国保は年55万円、国民年金を足して年77万円

個人事業主の所得500万円では年550,579円、給与だけの年収なら年398,227円。どちらも所得から基礎控除を引いた額に料率を掛けた結果で、保険料を動かすのは所得の額そのものです。

所得帯ごとの額は早見表に、計算の仕組みは江東区の計算方法の記事にまとめています。所得400万円の帯の実額は別の記事でご覧ください。

※本記事の金額は、本人1人の加入・東京都江東区の令和8年度の料率による概算です。料率・均等割・限度額は市区町村と年度で異なります。給与所得の計算は令和7年分以後の給与所得控除によります。

この記事のテーマで使える道具・専門ページ

専門ページ国民健康保険料の計算と早見表→ 専門ページ江東区・東京東部の税理士→
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