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所得400万円・年収400万円の国民健康保険料はいくらか — 江東区・令和8年度の実額と、国民年金を足した年間の負担

個人事業主の所得が400万円に乗ったとき、あるいは会社を辞めて年収400万円の給与だけになったとき、国民健康保険料はいくらになるのか。江東区の令和8年度の料率で実額を出し、内訳の決まり方、国民年金を足した年間の負担、この帯で保険料を軽くする現実的な手段を整理します。

この記事の要点

  • 所得400万円(単身)の国民健康保険料は、弊所試算で年444,779円(40歳未満)。40〜64歳は介護分が加わって年549,330円
  • 年収400万円の給与だけなら所得は276万円で、弊所試算で年313,587円(40歳未満)・388,006円(40〜64歳)。非自発的な離職で失業給付を受ける方は申請で軽減される
  • 国民年金(月17,920円)を足すと、所得400万円・40歳未満の社会保険の負担は年659,819円。所得の16.5%が保険料に向かう帯

所得400万円の国民健康保険料 — 年444,779円(40歳未満)

国民健康保険料は、基礎控除後の総所得金額等に応じて決まる所得割額と、加入者1人ごとの被保険者均等割額を合わせて賦課されます(国民健康保険法施行令29条の7)。江東区では、前年中の総所得金額等から基礎控除額43万円を引いた額が、所得割のもとになる「賦課基準額」です。所得400万円なら、賦課基準額は357万円です。

※この表の試算年度: 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度の計算前提(個人の住民税のうち給与・事業所得分は翌年度の見込み額)。

所得400万円・単身・40歳未満の国民健康保険料の内訳(江東区・令和8年度・弊所試算・年額)
区分保険料(年額)
医療分315,707円
後期高齢者支援金分117,560円
子育て支援金分11,512円
合計(40歳未満)444,779円

月に直すと約3.7万円です。所得200万円のときの年233,179円と比べると、所得は2倍で保険料は1.9倍。均等割の部分は変わらず、所得割だけが増えるためです。

年収400万円の給与なら — 所得は276万円、保険料は年313,587円

会社を辞めて国民健康保険に入った方は、給与の額面ではなく給与所得で計算します。令和8年度の保険料は前年(令和7年分)の所得で決まります。給与所得は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額です(所得税法28条)。年収400万円なら給与所得控除額は124万円で、給与所得は276万円です。

※この表の試算年度: 保険料は令和8年度の計算前提(所得税の試算ではありません)。

年収400万円(給与所得276万円)・単身の国民健康保険料(江東区・令和8年度・弊所試算・年額)
年齢保険料(年額)
40歳未満313,587円
40〜64歳(介護分あり)388,006円

個人事業主の所得400万円より年13万円ほど軽いのは、所得が124万円分少ないからです。所得割額のもとになるのは基礎控除後の総所得金額等で、経費や所得控除の中身ではなく、残った所得の額で決まります(国民健康保険法施行令29条の7)。ご自身の前年の所得を、確定申告書か源泉徴収票で確かめてみてください。

国民年金を足した年間の負担 — 年659,819円

国民年金の保険料は定額で、令和8年度は月17,920円です。年に直すと215,040円になります。

国民健康保険料の444,779円と合わせると、40歳未満の方の社会保険の負担は年659,819円で、所得の16.5%にあたります。40〜64歳は年764,370円です。

保険料を軽くするなら所得の見直しか法人化 — 所得控除では国保は下がらない

同じ所得400万円でも、どこを見直すかで保険料への効き方が分かれます。

  • 所得そのものを下げる — 青色申告特別控除は事業所得の計算の段階で引かれるので、国保の賦課基準額もその分だけ下がります(租税特別措置法25条の2)。経費の計上漏れを拾うのも同じ効き方です
  • 所得控除を増やしても国保は変わらない — 生命保険料控除・小規模企業共済の掛金・iDeCoは所得税と住民税を下げますが、国保の所得割のもとになるのは基礎控除後の総所得金額等で、これらの所得控除は引かれません(国民健康保険法施行令29条の7)
  • 法人にして社会保険へ移る — 保険料は役員報酬の額で決まり、会社と本人の負担を合わせて比べます。比べ方は国保と社保の比較の記事にまとめています

このうち、どれがご自身に当てはまるかを確かめてみてください。

まとめ — 所得400万円の国保は年44.5万円、国民年金を足して年66万円

個人事業主の所得400万円では年444,779円、給与だけの年収なら年313,587円。どちらも所得から基礎控除を引いた額に料率を掛けた結果で、保険料を動かすのは所得の額そのものです。

所得帯ごとの額は早見表に、計算の仕組みは江東区の計算方法の記事にまとめています。所得200万円の帯の実額は別の記事でご覧ください。

※本記事の金額は、本人1人の加入・東京都江東区の令和8年度の料率による概算です。料率・均等割・限度額は市区町村と年度で異なります。給与所得の計算は令和7年分以後の給与所得控除によります。

この記事のテーマで使える道具・専門ページ

専門ページ国民健康保険料の計算と早見表→ 専門ページ江東区・東京東部の税理士→
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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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