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所得200万円・年収200万円の国民健康保険料はいくらか — 江東区・令和8年度の実額と軽減の判定

個人事業主の所得が200万円のとき、あるいは会社を辞めて年収200万円の給与だけになったとき、国民健康保険料はいくらになるのか。江東区の令和8年度の料率で実額を出し、内訳の決まり方と、均等割の軽減(7割・5割・2割)に当たるかどうかの判定を整理します。

この記事の要点

  • 所得200万円(単身)の国民健康保険料は、弊所試算で年233,179円(40歳未満)。40〜64歳は介護分が加わって年289,130円
  • 年収200万円の給与だけなら所得は132万円で、弊所試算で年161,235円(40歳未満)・200,662円(40〜64歳)
  • 均等割の軽減は世帯の所得で判定する。単身なら所得43万円以下で7割、74万円以下で5割、100万円以下で2割。所得200万円・年収200万円はどちらも対象外

所得200万円の国民健康保険料 — 年233,179円(40歳未満)

国民健康保険料は、前年の所得から43万円を引いた「賦課基準額」に区分ごとの料率を掛け、加入者1人ごとの均等割を足して決まります。所得200万円なら、賦課基準額は157万円です。

※この表の試算年度: 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度の計算前提(個人の住民税のうち給与・事業所得分は翌年度の見込み額)。

所得200万円・単身・40歳未満の国民健康保険料の内訳(江東区・令和8年度・弊所試算・年額)
区分保険料(年額)
医療分165,507円
後期高齢者支援金分61,560円
子育て支援金分6,112円
合計(40歳未満)233,179円

月々の感覚でいえば、約1.9万円が保険料に消えている計算です。この額を毎月取りおいて、通知が届く6月からの納付に備えるようお勧めしています。

年収200万円の給与なら — 所得は132万円、保険料は年161,235円

会社を辞めて国民健康保険に入った方や、パートで働く方は、給与の額面ではなく給与所得で計算します。令和8年度の保険料は前年(令和7年分)の所得で決まり、年収200万円の給与所得は、給与所得控除68万円を引いた132万円です。

※この表の試算年度: 保険料は令和8年度の計算前提(所得税の試算ではありません)。

年収200万円(給与所得132万円)・単身の国民健康保険料(江東区・令和8年度・弊所試算・年額)
年齢保険料(年額)
40歳未満161,235円
40〜64歳(介護分あり)200,662円

個人事業主の所得200万円より年7万円ほど軽いのは、所得が68万円分少ないからです。国民健康保険料は、経費や控除の中身ではなく、所得の額だけで決まります。

軽減の判定 — 世帯の所得が基準以下なら均等割が減る

均等割には、世帯の前年の所得が基準以下のときに7割・5割・2割を減額する仕組みがあります。判定は世帯主と加入者全員の所得の合計で行い、全員の所得が分かっていないと判定されません。

均等割の軽減の基準(江東区・令和8年度・世帯の前年の総所得金額等)
減額の割合加入者1人の世帯加入者2人の世帯
7割43万円以下43万円以下
5割74万円以下(43万円+31万円×1人)105万円以下(43万円+31万円×2人)
2割100万円以下(43万円+57万円×1人)157万円以下(43万円+57万円×2人)

所得200万円も、年収200万円(所得132万円)も、単身では2割減額の基準を超えているので、軽減はありません。ご自身の世帯は、どの基準に当たるでしょうか。

単身の給与なら、給与所得が100万円になる年収165万円以下を2割減額の目安とお伝えしています。

均等割の軽減とは別に、災害で大きな損害を受けたときや、事業の休廃止などで収入が著しく減って保険料の支払いが困難になった世帯には、申請による減免があります。この減免と、非自発的失業による軽減との重複申請はできません。

※給与所得者や年金所得者が2人以上いる世帯は、基準の43万円に10万円×(その人数−1)を足して判定します。

保険料を左右する3つのこと — 年齢・家族の人数・前年の所得

同じ所得200万円でも、次の3つで保険料は変わります。

  • 年齢 — 40〜64歳は介護分が加わる。上の内訳のとおり、所得200万円で年55,951円の差
  • 家族の人数 — 均等割は加入者1人ごとにかかり、扶養の仕組みは無い。未就学児は均等割が半額、高校生相当年齢までの加入者は子育て支援金分の均等割がかからない
  • 前年の所得 — 所得が下がった年の保険料は、翌年度の6月からの通知で反映される。下がった年のうちは前年の所得で計算される

このほかに国民年金の保険料(令和8年度は月17,920円・年に直すと約21.5万円)も、あわせて見ておくようお勧めしています。3つのうち、ご自身に当てはまるものを確かめてみてください。

この2つを足すと、所得200万円・40歳未満の方の社会保険の負担は年448,219円(弊所試算)になります。

まとめ — 額は「所得−43万円」で決まり、軽減は世帯の所得で決まる

個人事業主の所得200万円と、給与だけの年収200万円では保険料に年7万円ほどの差がありましたが、どちらも均等割の軽減の対象にはなりません。ご自身の所得は、どの帯に当たるでしょうか。

所得帯ごとの額は早見表に、計算の仕組みは江東区の計算方法の記事にまとめています。所得が増えて負担が重いと感じ始めたら、法人化して社会保険に入る形との比べ方も別の記事でご覧ください。

※本記事の金額は、本人1人の加入・東京都江東区の令和8年度の料率による概算です。料率・均等割・軽減の基準は市区町村と年度で異なります。給与所得の計算は令和7年分の給与所得控除によります。

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