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所得300万円・年収300万円の国民健康保険料はいくらか — 江東区・令和8年度の実額と、国民年金を足した年間の負担

個人事業主の所得が300万円前後の方、あるいは会社を辞めて年収300万円の給与だけになった方の国民健康保険料はいくらか。江東区の令和8年度の料率で実額を出し、内訳の決まり方、国民年金を足した年間の負担、所得が100万円動くと保険料がいくら動くかを整理します。

この記事の要点

  • 所得300万円(単身)の国民健康保険料は、弊所試算で年338,979円(40歳未満)。40〜64歳は介護分が加わって年419,230円
  • 年収300万円の給与だけなら所得は202万円で、弊所試算で年235,295円(40歳未満)。40〜64歳は介護分が加わります
  • 国民年金(月17,920円)を足すと、所得300万円・40歳未満の社会保険の負担は年554,019円。所得の18.5%が保険料に向かう帯

所得300万円の国民健康保険料 — 年338,979円(40歳未満)

国民健康保険料は、基礎控除後の総所得金額等に応じて決まる所得割額と、加入者1人ごとの被保険者均等割額を合わせて賦課されます(国民健康保険法施行令29条の7)。江東区では、前年中の総所得金額等から基礎控除額43万円を引いた額が、所得割のもとになる「賦課基準額」です。所得300万円なら、賦課基準額は257万円です。

※この表の試算年度: 所得税は令和8年分、保険料は令和8年度の計算前提(個人の住民税のうち給与・事業所得分は翌年度の見込み額)。

所得300万円・単身・40歳未満の国民健康保険料の内訳(江東区・令和8年度・弊所試算・年額)
区分保険料(年額)
医療分240,607円
後期高齢者支援金分89,560円
子育て支援金分8,812円
合計(40歳未満)338,979円

月に直すと約2.8万円です。所得200万円のときの年233,179円と比べると、所得は1.5倍で保険料は約1.45倍。均等割の部分は変わらず、所得割だけが増えるためです。

年収300万円の給与なら — 所得は202万円、保険料は年235,295円

会社を辞めて国民健康保険に入った方は、給与の額面ではなく給与所得で計算します。令和8年度の保険料は前年(令和7年分)の所得で決まります。給与所得は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額です(所得税法28条)。年収300万円なら給与所得控除額は98万円で、給与所得は202万円です。

※この表の試算年度: 保険料は令和8年度の計算前提(所得税の試算ではありません)。

年収300万円(給与所得202万円)・単身の国民健康保険料(江東区・令和8年度・弊所試算・年額)
年齢保険料(年額)
40歳未満235,295円
40〜64歳(介護分あり)291,732円

個人事業主の所得300万円より年10万円ほど軽いのは、所得が98万円分少ないからです。所得割額のもとになるのは基礎控除後の総所得金額等で、経費や所得控除の中身ではなく、残った所得の額で決まります(国民健康保険法施行令29条の7)。ご自身の前年の所得を、確定申告書か源泉徴収票で確かめてみてください。

国民年金を足した年間の負担 — 年554,019円

国民年金の保険料は定額で、令和8年度は月17,920円です。年に直すと215,040円になります。

国民健康保険料の338,979円と合わせると、40歳未満の方の社会保険の負担は年554,019円で、所得の18.5%にあたります。40〜64歳は年634,270円です。

納めた国民健康保険料と国民年金の保険料は、全額がその年の社会保険料控除になります(所得税法74条1項)。確定申告で忘れずに所得控除に入れてください。

所得が100万円動くといくら動くか — 下げるなら所得そのもの、所得控除では下がらない

所得割の料率は医療分・後期高齢者支援金分・子育て支援金分を合わせて10.58%なので、所得が100万円増えるごとに保険料は年105,800円増えます(40歳未満・弊所試算)。介護分のある40〜64歳の方は、年130,100円ずつです。

所得400万円なら年444,779円で、所得200万円の帯との差はちょうどその2倍です。この記事の帯はちょうどその中間にあたります。料率が所得の額で変わらないので、保険料は賦課基準額に比例して増え、区分ごとの年間の限度額で止まります(国民健康保険法施行令29条の7)。

同じ所得300万円でも、どこを見直すかで保険料への効き方が分かれます。

  • 所得そのものを下げる — 青色申告特別控除は事業所得の計算の段階で引かれるので、国保の賦課基準額もその分だけ下がります(租税特別措置法25条の2)。経費の計上漏れを拾うのも同じ効き方です
  • 所得控除を増やしても国保は変わらない — 国保の所得割のもとは「基礎控除後の総所得金額等」です(国民健康保険法施行令29条の7)。扶養控除・社会保険料控除などの所得控除は使われないため、生命保険料控除・小規模企業共済の掛金・iDeCoで所得税と住民税が下がっても、国保の保険料は変わりません
  • 法人にして社会保険へ移る — 移るかどうかは、会社と本人の負担を合わせて国保と比べることをお勧めします。比べ方は、このサイトの国保と社保の比較の記事にまとめています

所得300万円は、帳簿を自分で付けて申告まで済ませる方と、税理士に頼み始める方が分かれる帯です。頼んだ場合の料金の目安は個人事業主の税理士費用の記事にまとめています。弊所の受付と進め方は確定申告のページをご覧ください。

まとめ — 所得300万円の国保は年33.9万円、国民年金を足して年55.4万円

個人事業主の所得300万円では年338,979円、給与だけなら年235,295円。どちらも所得から基礎控除を引いた額に料率を掛けた結果で、保険料を動かすのは所得の額そのものです。

所得帯ごとの額は早見表に、計算の仕組みは江東区の計算方法の記事にまとめています。200万円・400万円の帯の実額は、それぞれの記事で見比べてみてください。

※本記事の金額は、本人1人の加入・東京都江東区の令和8年度の料率による概算です。料率・均等割・限度額は市区町村と年度で異なります。給与所得の計算は令和7年分以後の給与所得控除によります。

この記事のテーマで使える道具・専門ページ

専門ページ国民健康保険料の計算と早見表→ 専門ページ江東区・東京東部の税理士→
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