役員報酬を期中に減額できる「業績悪化改定事由」— 認められる場合・認められない場合と議事録の書き方
「売上が急に落ちた。自分の報酬を下げるしかない」— そんな局面でも、役員報酬を期の途中で減額して経費(損金)のまま通せるかは、「業績悪化改定事由」に当たるかで決まります。線引きの目安と、議事録に何を書いてどの資料を残すかを整理します。
この記事の要点
- 役員報酬(定期同額給与)は原則、期首から3か月以内にしか変えられない。期の途中の減額が経費のまま通るのは、経営状況の著しい悪化などやむを得ない事情(業績悪化改定事由)があるときだけ
- 目安は、株主・取引銀行・取引先との関係で減額せざるを得ない事情があるか。一時的な資金繰りや目標未達は当たらず、当たらなければ減額前の月の支給額のうち減額後の額を超える部分が経費にならない
- 議事録に減額の理由・新しい月額・いつの支給分からを書き、試算表や銀行との協議の記録など決議の時点の資料を一緒に残す。期の途中で元に戻す増額は、上乗せした部分が経費にならない
まず結論 — 期の途中の減額が経費のまま通るのは「やむを得ない事情」があるときだけ
役員に毎月払う報酬は、事業年度の各支給時期の額が同じ「定期同額給与」でなければ、原則として経費(損金)になりません(法人税法34条1項1号)。額を変えてよいのは、期首から3か月以内の定時の改定のほかは、役職や職務の重大な変更による改定(臨時改定事由)と、経営の状況が著しく悪化したことなどによる減額(業績悪化改定事由)の2つです(法人税法施行令69条1項1号)。ただし、毎年決まった時期にする改定が、特別の事情で期首3か月を過ぎると認められるときは、その時期の改定も定時の改定として扱われます。
業績悪化改定事由は減額に限られ、しかも「経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情」が要ります。一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことは含まれません(法人税基本通達9-2-13)。
事由に当たれば、減額の前と後で期間を区切り、それぞれの期間の支給額が同額なら、どちらも定期同額給与として経費になります(法人税法施行令69条1項1号)。当たらなければ、減額前の各月の支給額のうち減額後の額を超える部分が経費になりません。
線引きの目安 — 国税庁の例と審判所の判断
線引きの目安は、会社の経営上、役員給与を減額せざるを得ない客観的な事情があるかどうかです。国税庁は役員給与に関するQ&Aで、財務諸表の数値が相当程度悪化した場合や倒産の危機だけでなく、株主・債権者・取引先といった第三者との関係で減額せざるを得ない事情が生じていれば含まれる、として次の例を挙げています。
| 場面 | 当たるか | 判断の決め手 |
|---|---|---|
| 株主との関係で、業績や財務状況の悪化の経営上の責任から減額せざるを得ない | 当たる | 同族会社のように株主と役員が重なる会社では、客観的かつ特別の事情を具体的に説明できることが条件 |
| 取引銀行との借入金返済のリスケジュールの協議で減額せざるを得ない | 当たる | 銀行との協議の状況で判断できる |
| 取引先などからの信用を保つために作った経営改善計画に、減額が盛り込まれた | 当たる | 計画の中身で判断する。求めがあれば利害関係者に開示できるもの |
| 主要な得意先の不渡りなどで、数か月後の売上の激減が避けられない | 当たる | 数字がまだ悪化していなくても、客観的な状況から今後の著しい悪化が不可避なら当たる |
| 一時的な資金繰りの都合 | 当たらない | やむを得ず減額せざるを得ない事情ではない |
| 業績目標値に達しなかっただけ | 当たらない | 同上 |
| 利益調整だけを目的にした減額、客観的な状況のない将来の見込み | 当たらない | 業績の悪化の事実があっても、やむを得ない減額とはいえない |
同族会社では「株主との関係」が自分自身との関係になりがちです。国税庁も、株主が少数で役員と重なる会社では、減額せざるを得ない客観的かつ特別の事情を具体的に説明できるようにしておく必要があると注意しています。
審判所の判断の例もあります。決算月の2か月前に、経常利益が前年より6%減ったことを理由に代表取締役の報酬を減額した会社の事例です。売上高も経常利益も過去の業績と比べて遜色がなく、自社で設定した業務目標を達成できなかったことが理由だとして、業績悪化改定事由に当たらないと判断されました(国税不服審判所 平成23年1月25日裁決・裁決事例集No.82)。
手続きの順番 — 決議・議事録・裏付けの資料
事由に当たるかは事実で決まりますが、あとから示せるかどうかは記録で決まります。法令が定める条件は、減額の事由があることと、減額の前と後のそれぞれの期間で各支給時期の額が同じであることです(法人税法施行令69条1項1号)。議事録と決議の時点の資料が、その証拠になります。
期の途中で減額するときの順番
事情を書き出す
売上・利益の推移、資金繰り、銀行・取引先・株主からの要請を、日付入りで整理する。減額を迫る相手と経緯が説明できない減額は、事由に当たりにくい
決議する
株式会社は、定款に定めがなければ株主総会の決議で報酬を定める(会社法361条1項)。合同会社は、定款に別段の定めがなければ社員の過半数で決める(会社法590条2項)。一人会社でも、開いた形をとって記録に残す
議事録(同意書)を作る
日時・場所、議事の経過の要領とその結果、出席した役員、議長、作成者の名前(会社法施行規則72条3項)に加え、減額の理由・減額後の月額・いつの支給分からを書く
資料をとじる
月次の試算表、資金繰り表、銀行との協議の記録、経営改善計画、取引先からの通知など、決議の時点の資料を議事録と一緒に保存する
減額後は同じ額を払い続ける
期の途中で元の額に戻す増額は、臨時改定事由に当たらない限り上乗せ部分が経費にならない
議案の記載例 — 理由は「事実」と「相手」で書く
議事録の議案は、たとえば次の2つの文で書きます。前半に事実と相手、後半に決めたことを置きます。
- 前半(事実と相手): 議長は、主要取引先からの受注が本年9月以降大幅に減少し、取引銀行との借入金返済条件の見直しの協議において役員報酬の減額を求められている状況を説明した
- 後半(決めたこと): 経営状況の改善を図るため、代表取締役○○の報酬月額を現行の金50万円から金40万円に減額し、12月支給分から適用したい旨を述べ、慎重に審議した結果、満場一致をもって承認可決された
「売上が○%減った」という数字だけでなく、誰との関係で減額せざるを得なくなったのかを、資料と対応する形で書いておきましょう。あとから資料を整えるより、決議の時点のものをそのままとじておく方が、説明の重みが違います。
減額したあとに確かめること — 元に戻す増額・事前確定届出給与・社会保険
原則
業績悪化改定事由による改定は減額に限られ、業績が持ち直しても期の途中で元の額に戻す増額は、定期同額給与と認められる改定に当たりません。
法人税法施行令69条1項1号ハ
ただし
役員が病気で入院して職務の一部ができなくなった間だけ減額し、職務に戻ったときに元の額へ戻す改定は、国税庁の役員給与に関するQ&Aで、どちらも臨時改定事由による改定として定期同額給与に当たるとされています。臨時改定事由とは、役員の職制上の地位の変更や職務の内容の重大な変更、これらに類するやむを得ない事情をいいます。
法人税法施行令69条1項1号ロ
報酬月額が下がれば、社会保険の標準報酬月額の随時改定(月額変更届)に当たるかも確かめておきましょう。手取りと会社の負担がどう変わるかは、下の役員報酬シミュレーションに減額後の月額を入れて試してみてください。
期の途中の減額は、下げるかどうかより、どう記録するかで結果が変わります。事由に当たるかの見立てと、減額後の月額で手取りと会社の負担がどう動くかを、決議の前に一度並べてみることをお勧めします。
出典
- e-Gov法令検索 法人税法34条(役員給与の損金不算入)
- e-Gov法令検索 法人税法施行令69条(定期同額給与の範囲等。1項1号ハの業績悪化改定事由・5項2号の変更届出)
- 法人税基本通達9-2-13(経営の状況の著しい悪化に類する理由)
- 法人税基本通達9-2-14(事前確定届出給与の意義)
- 国税庁「役員給与に関するQ&A」(平成20年12月・平成24年4月改訂)Q1・Q1-2・Q4・Q5
- 国税庁タックスアンサー No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
- 国税庁 質疑応答事例 定期給与の額を改定した場合の損金不算入額(定期同額給与)
- 国税不服審判所 平成23年1月25日裁決(業績悪化改定事由に該当しない減額改定・裁決事例集No.82)
- e-Gov法令検索 会社法361条(取締役の報酬等)・590条(業務の執行)
- e-Gov法令検索 会社法施行規則72条(議事録)
- 国税庁 事前確定届出給与に関する変更届出(C1-24)
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