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家族への外注費は経費になるか — 「生計を一にする」かどうかが壁になる

「妻にデザインを頼んで外注費を払ったのに、経費にできないと言われた」— 家族に仕事を頼んでいる個人事業主と、家族経営の会社の社長に向けて、家族への外注費が経費になるかの分かれ目を、個人事業主と法人に分けて整理します。

この記事の要点

  • 個人事業主が生計を一にする配偶者や親族に払う外注費は、給与でも外注費でも名目を問わず必要経費になりません(所得税法56条)。受け取った家族の側でも所得になりません
  • 例外は青色事業専従者給与と白色申告の事業専従者控除だけ(所得税法57条)。別居で生活費のやり取りが無い親など、生計が別の家族への外注費は、仕事の実態と金額の相当性で判断されます
  • 法人には56条の壁が無く、社長の家族への外注費も役務の提供があり相当な金額なら損金になります。ただし家族が経営に関わるならみなし役員、役員の親族である従業員には過大な給与の損金不算入の論点が別にあります

まず結論 — 壁は「生計を一にする」かどうか、個人事業主だけにある

答えは3つに分かれます。個人事業主が生計を一にする家族に払う外注費は経費になりません。生計が別の家族への外注費と、法人が家族に払う外注費は、ほかの外注先と同じ目で見られます。

ご自身の支払いはどの升に当たるでしょうか。下の表で確かめてみましょう。

家族への外注費の扱い(個人事業主と法人の違い)
払う側生計を一にする家族へ生計が別の家族へ
個人事業主必要経費にならない(所得税法56条)。例外は青色事業専従者給与と事業専従者控除(所得税法57条)通常の外注費と同じく、業務について生じた費用として必要経費になる(所得税法37条)
法人原則として販売費・一般管理費その他の費用として損金(法人税法22条3項)。みなし役員と役員の親族の給与の論点は別にある左と同じ(法人税法22条3項)

個人事業主 — 払った側は経費にならず、もらった側も所得にならない

所得税法56条は、生計を一にする配偶者その他の親族が、その事業に従事したことその他の事由により事業から対価を受け取る場合、その対価を必要経費に算入しないと定めています。「給与」「外注費」「業務委託料」といった名目は問われません。

同時に、その家族が対価を得るためにかけた経費は本人の事業の必要経費に算入され、家族の側では受け取った対価もかけた経費も無かったものとみなされます(所得税法56条)。税の計算では、家族への支払いは一家の中の財布の移動として扱われるわけです。

原則

生計を一にする家族に払った外注費は、名目を問わず必要経費に算入されません。

所得税法56条

ただし

青色申告の方が、生計を一にする15歳以上の家族でその事業に専ら従事する人に、届出書に書いた方法と金額の範囲で給与を払うときは、労務の対価として相当な額が必要経費になります。

所得税法57条1項

白色申告の方は、生計を一にする15歳以上の家族で専ら従事する人について、配偶者86万円・それ以外50万円と、その事業の所得を専従者の数に1を足した数で割った額のいずれか低い額を必要経費とみなします。

所得税法57条3項

専従者に当たるのは、青色・白色とも、その年を通じて6か月を超える期間、その事業に専ら従事する家族です。青色では、一定の場合に、事業に従事できる期間の2分の1を超える期間で足ります。年の一部だけ手伝う家族は専従者にならないため、生計を一にしていれば、払った給与は原則どおり必要経費になりません。

なお、専従者給与や事業専従者控除を使った年は、その家族を配偶者控除・扶養控除の対象にはできません(所得税法2条1項33号・34号)。

56条は、家族が本人とは別に自分の事業を営んでいる場合にも及びます。配偶者が独立して事業を営んでいた事例で、別に事業を営んでいることを理由に56条の適用を否定することはできず、要件を満たす限り適用されるとした最高裁の判決があります(最高裁平成16年11月2日判決)。「妻は開業届を出した事業者だから外注費でよい」とは言えないということです。

「生計を一にする」とは — 同居か別居かだけでは決まらない

「生計を一にする」とは、日常の生活の資を共にしていることをいいます。別居していても、生活費・学資金・療養費などを常に送金しているときや、勤務や修学の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、生計を一にするものとして扱われます。

反対に、同じ家に住んでいる親族は、互いに独立した生活を営んでいることが明らかな場合を除いて、生計を一にするものとされます。同居の子や親に仕事を頼むなら、生計を一にする前提で考えるのが安全です。

法人 — 56条の壁は無いが、役員と従業員の決まりが別にある

法人税には56条のような家族限定の条文はありません。社長の妻や親に法人が払う外注費も、原則として販売費・一般管理費その他の費用として損金になります(法人税法22条3項)。

ただ、家族経営の会社では、次の3つの点で別の決まりに触れることがあります。

法人が家族に払うときに見られる3つの点
見られる点内容根拠
外注費か給与か雇用契約やそれに準ずる契約で会社に従属し、会社の計算で行われる事業に役務を提供する形なら、名目が外注費でも事業ではなく給与と見られる。給与なら源泉徴収が要る消費税法基本通達1-1-1・所得税法183条
みなし役員役員登記が無くても、会社の経営に従事していれば役員として扱われ、その人への支払いは役員給与の決まりに入る法人税法2条15号・法人税法施行令7条
役員の親族への給与役員の親族など特殊の関係のある従業員への給与は、不相当に高額な部分が損金にならない法人税法36条・法人税法施行令72条

みなし役員の決め手は「経営に従事しているか」です。資金繰りや借入などの資金計画、採用や給与の決定などの人事、重要な契約や取引先との交渉、経営方針の立案に加わっているかが目安です。株式の過半数を持つ人への業務委託の報酬について、人事や資金計画への関与を裏付ける事実が無いとして役員に当たらないとした裁決もあります(国税不服審判所 平成28年3月31日裁決・裁決事例集No.102)。

同族会社の従業員も、持株の要件を満たし、会社の経営に従事していれば役員として扱われます(法人税法施行令7条2号)。持株の要件は本人と配偶者の持分を合わせて見るため、社長が株を持つ家族経営では配偶者が株を持たなくても通常満たします。

外注費にしたあとの手続き — 源泉徴収と消費税

家族への支払いが外注費として通る場合でも、手続きが2つ残ります。

家族への外注費で確かめる2つ

  1. 源泉徴収

    デザイン・原稿・講演の報酬や、税理士・司法書士などの業務の報酬を個人に払うときは、支払いの際に所得税を源泉徴収し、翌月10日までに納める(所得税法204条1項)。ただし、従業員や専従者に給与を払っておらず給与の源泉徴収義務が無い個人事業主が払う報酬は、源泉徴収の対象外(所得税法204条2項2号)

  2. 消費税

    家族が適格請求書発行事業者でなければ、その支払いにかかる消費税は、令和8年10月1日から令和10年9月30日までの仕入れについて70%だけが控除の対象になる。その後は令和10年10月から50%、令和12年10月から30%に下がり、令和13年9月30日で経過措置が終わる(平成28年改正法附則53条)

まとめ — 生計・名目・金額の3つで答えが変わる

家族への外注費は、生計を一にするかどうかで入口が分かれ、生計が別なら仕事の実態と金額で判断され、法人なら役員と従業員の決まりが重なります。帳簿に「外注費」と書く前に、この3つを順に確かめておきましょう。

家族に仕事を頼む形を考えている方は、法人化したときの家族への給与の扱いと、青色申告の専従者給与の仕組みも合わせて見ておいてください。弊所では、家族への支払いを含めた個人事業と法人の負担の違いを、数字で一緒に確かめています。

出典

※本記事は令和8年4月1日現在の法令等によります。家族への支払いが経費になるかは、生計の実態・仕事の内容・金額によって個別に判断されます。

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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する税務上の助言ではありません。内容は執筆時点の法令等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。

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